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失業保険について。 20代前半、男です。 3月後半~10月前半に 半年の期間の仕事を退職しました。…

失業保険について。 20代前半、男です。 3月後半~10月前半に 半年の期間の仕事を退職しました。 現在はアルバイトで週3~4、 一日5時間~6時間です。 離職票がこないと思っていたら 密かにありました。 ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…? 現在一人暮らしなので 少しでも生活費の足しにしたいと考えています。 ご回答のほう、宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。 失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。 自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。 ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。 申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。 あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。 もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。 受給日数は90日です。 参考までにバイトの規制を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) ②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

  • 3月後半~10月前半まで働いていた以前に働いて雇用保険に加入していた時期はありましたか? 今回の離職(退職)が会社都合(解雇や会社が契約更新をしなかった場合)は雇用保険の受給は可能ですが、貴方が自主的に辞めた場合は今回の就労期間だけでは受給は出来ません、1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。 ※受給可能期間は離職から1年ですので、まだ間に合います。 但し、アルバイト等で働いていると、その日数・時間によっては失業状態とは認められない事があります。

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