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労働基準法(育児)に詳しい方へ質問です。 当方30歳代の男です。 1歳半になる子供がいて、夫婦働きです。どちらも…

労働基準法(育児)に詳しい方へ質問です。 当方30歳代の男です。 1歳半になる子供がいて、夫婦働きです。どちらもサービス業で現在帰りが20時前後(始業時間は9時)です。 平日は保育園に子供を預けて、夕方のお迎えは祖母にお願いしてます。 妻は仕事の状況により帰りが21時や22時になること多々あります。(私は遅くても20時くらいです) 未就学児?三歳未満?一歳未満?の親は労働時間の短縮ができると聞いたことがあるのですが、この法律に詳しい方いらっしゃっいますか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児介護休業法第23条です。 事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。 具体的には下記が挙げられます。 1 短時間勤務制度 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 所定外労働をさせない制度 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

  • 労働基準法かどうかは分りませんので参考程度にしかならないかもしれませんが、勤務している会社の就業規則では、1歳未満の子の育児に必要な場合、申し出れば残業はしない事には出来ます。その他、育児勤務などで勤務時間の短縮が女性にだけ認められています。また、子が病気などで介護が必要な場合の休暇も1年に10日認められています。 会社の就業規則は労働基準法などの規則より不利な事は無いと思いますので、会社の就業規則を確認されたらいかがでしょうか?

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