教えて!しごとの先生
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知人から頼まれ、各種学校で週1回の講師をしています。知人だったので、なあなあの口約束でしたが、色々問題が生じ、書面にして…

知人から頼まれ、各種学校で週1回の講師をしています。知人だったので、なあなあの口約束でしたが、色々問題が生じ、書面にしてくれというと断られました。法律上はどうなのでしょうか。アドバイスお願いします。知人の組織はLLPです。規模は小さいです。講師派遣が主要業務ではなく、内部や外部の講師がセミナーなどをやっているようです。(単発も多い)今回の仕事は3か月ほどの期間で週一回です。 学校とLLPとは講師契約を結んでいるそうです。 各講師とLLP間では、毎日授業している講師とでさえ、契約書にはしていないそうです。 時給いくらということでさえ口頭だけで、書面にもしていなかったのでそれを指摘すると、 「時給は口で言ったはず。その時に書面でと要求すれば出していたのに、要求しないほうが悪い。」 と言われました。 知人なので要求もしづらかったですし、その後の諸々のトラブルは賃金の面ではないのです。 業務内容が最初聞いていたのと違ってきているので、業務上問題を感じて相談しようとすると ガミガミどなられてこちらが全面的に悪いといわれてしまいます。 書面にする義務ってないのでしょうか? こういうのはなんという法律に規定されているのでしょうか?派遣業法でしょうか? どこに相談すればよいでしょうか?労働基準監督署でしょうか? よろしくアドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どういう契約かですね。 労働契約であれば、契約書を書面で交付する義務までは課していませんが、労働時間や賃金等の重要な労働条件部分を書面で明示する義務はあります。 講師というのは、出講契約のような業務委託契約も考えられるので、その場合だと書面での明示自体を義務づけてはいません。 ただし、河合塾事件最高裁判決を読むと、出講契約でも時間的場所的制限があり、指揮命令下におかれているので、労基法9条の労働者ではないかと認められるとは思います。 相手が、業務委託契約だと主張した場合に、監督署で判断できるかどうかは何とも言えません。

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