解決済み
知人から頼まれ、各種学校で週1回の講師をしています。知人だったので、なあなあの口約束でしたが、色々問題が生じ、書面にしてくれというと断られました。法律上はどうなのでしょうか。アドバイスお願いします。知人の組織はLLPです。規模は小さいです。講師派遣が主要業務ではなく、内部や外部の講師がセミナーなどをやっているようです。(単発も多い)今回の仕事は3か月ほどの期間で週一回です。 学校とLLPとは講師契約を結んでいるそうです。 各講師とLLP間では、毎日授業している講師とでさえ、契約書にはしていないそうです。 時給いくらということでさえ口頭だけで、書面にもしていなかったのでそれを指摘すると、 「時給は口で言ったはず。その時に書面でと要求すれば出していたのに、要求しないほうが悪い。」 と言われました。 知人なので要求もしづらかったですし、その後の諸々のトラブルは賃金の面ではないのです。 業務内容が最初聞いていたのと違ってきているので、業務上問題を感じて相談しようとすると ガミガミどなられてこちらが全面的に悪いといわれてしまいます。 書面にする義務ってないのでしょうか? こういうのはなんという法律に規定されているのでしょうか?派遣業法でしょうか? どこに相談すればよいでしょうか?労働基準監督署でしょうか? よろしくアドバイスお願いします。
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