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人材紹介経由の試用期間退職について

人材紹介経由の試用期間退職について人材紹介会社経由で初めて転職が決まり 現在就業1ヶ月です。 例えば試用期間3ヶ月内で退職をした場合は退職は 可能なのでしょうか? また人材紹介会社には年収の3割の手数料が就業先企業に 支払われていると思うのですが100万以上の金をかけ採用されて いるので、就業先企業との信用を失墜させたとして人材紹介会社 から賠償請求などされるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    紹介会社が求職者(転職者)に賠償を求めることはありません。 それ以前に、原則的に求職者からは紹介に関する業務では数百円程度の登録料程度しかもらえないことになっているほどです。 そもそも、早期に退職されてしまうことは、紹介会社がきちんと仕事内容や条件を把握する力が無い、仕事に合う人を選ぶ力が無い、アフターフォローが悪いと言うことです。 とても求職者のせいにはできません。 紹介会社は、紹介先の企業から受け取った報酬の全額~50%は返金することになると思いますが、そんなことは充分にわかって事業をしています。 ただ、就職先の企業が極めて悪質で、転職した方がとてもいられる状況じゃなければ返金はしません。 あなたが気にすることではありません。 ありえませんが、もし賠償だの言い出したら、労働局の需給調整課に相談して下さい。

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