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精神障害で障害手帳及び障害厚生年金を受給していますが、健常者として就職をした場合に、勤務先には障害者であることが判明して…

精神障害で障害手帳及び障害厚生年金を受給していますが、健常者として就職をした場合に、勤務先には障害者であることが判明してしまうのでしょうか?精神障害者であることを隠して、就職活動をしておりました。今回、ハローワークの紹介で就職が決まりそうなのですが、就職が決まって、正式に入社をした場合、まず最初に通勤費が障害者福祉として無料になります。ただし、あくまで健常者として就職をする関係上、通勤費の請求は行わなければなりません。要は不正請求みたいな形になります。それと、障害厚生年金を受給しているので、会社で厚生年金の申請するときに、障害者であることが分かってしまうことがあるのでしょうか。当然、障害者であることが会社側に判明したならば、契約解雇になると思われるのですが、会社には一切障害者であることは、分からないのでしょうか。それとも、判明してしまうのでしょうか。どなたか解る方教えてください。

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回答(1件)

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    かつて社会保険委員を任じ、いま年金委員を任じている者です。 【勤務先】 勤務先の厚生年金に加入するとき、障害者であることや障害厚生年金受給中であることはバレません。 【通勤費】 一部の企業では、通勤費支給後に定期券の提示を求めるところもあります。 そのときに、無料扱いがバレてしまいます。 公共交通機関は、障害者に対して無料扱いにしなければならないと定めていません。 したがって、無料扱いを利用せず、通常通り定期券を購入すれば済むことです。 【等級変更】 就労後、障害等級が軽度へ変えられたことにより、受給額が減額されたり、ゼロになることがあります。 貼付画像のとおり、兵庫県内では、就労後に障害等級が軽度へ変えられた実例が13人います。 一部の障害者は、社会保険審査会に再審査を求めたものの、棄却されました。 一昨年、兵庫県が厚生労働省に対し、是正を要請しました。 この結果、昨年、社会保険庁(現・日本年金機構)が全国の社会保険事務所(現・年金事務所)に対し、誤解を与えないような審査を求める通知を出したとのこと。 ●画像の出所・朝日新聞 阪神版、2009.7.30.刊

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