解決済み
ハローワーク採用証明書の提出再就職ハローワーク手続きについて 会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。 最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。 会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが (次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました) 内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか? 内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。 提出しないと何か問題はありますか?
内定の事はお話するだけでは延長給付対象外の処理はされませんか? 延長は最後の認定日までに内定が出ていない場合と伺いました。 また通常の受給中には内定でても勤務開始前までは支給されますよね。 不正受給はしていないはずですが・・・ でも不正になりますか? しつこくてすみません。
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最終的に突き詰めて言えば、内定状態であることを秘匿し延長給付を受給した(受給しようとした)との見解が出され、不正受給処分でしょうね。不正受給処分の悪質性の度合いは職安サイドの問題ですが、それが高ければこれまでに受けた失業給付全額返納もあり得る法解釈です。内定を受けたのであれば、きちんと申告するのが賢明でしょうね。それともビクビクしながら過ごします?? 内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。 国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
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