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就職したのですが、求人情報とまるで違う!どうすればいいでしょうか?

就職したのですが、求人情報とまるで違う!どうすればいいでしょうか?初めまして、つい先月再就職出来た者です。 職安から求人情報を見て就職したのですが、実際に働いてみると大きく内容が異なるものでした。 求人公開カードでは社会保険と雇用保険が加入保険で書いてありました。 また、賞与もあるとの事で面接し採用となりました。 初出勤して職場の先輩に言われたのが 「求人情報に書いてあるのなんてウソだぞ?」 「12年働いているけど、保険も無いし賞与なんて貰った事もない」 などなど、求人情報とはまるで違うものばかり。 (一応、雇用保険だけは掛けてあります) 先日、初給料日だったので社長に保険の有無を確認してみると・・・ 私:「保険なんですがいつ適用になるんでしょうか?」 社長:「お前はまだ試用期間だからな。試用期間が終わったら考える」 との事でした。 明確な答えは貰えず、このまま保険が適用にならないと予想しております。 求人公開カードと明らかに内容が違い、誇大求人とも思える内容です。 実際、出入りが激しく、新しく入っても「書いてある内容と違う」といった理由で退職する方が多いそうです。 私自信、騙された感覚が強いです。 これは職安に言うより、労働基準局に言うのがいいのでしょうか? このまま社会保険が無いのも嫌なので、試用期間の3ヶ月が終わっても社会保険を適用させてもらえないようであれば 更に3ヶ月働き、雇用保険が適用出来る半年勤務した後に辞めるつもりです。

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ID非表示さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    辞めるのは雇用保険が出る半年後と決めないでいいんじゃないでしょうか。 働きながら新しいところを探して決まったらやめたらいいと思います。 ハローワークや労働基準局は言っても言わなくてもいいと思いますよ。どうせやめる会社ですから。

  • 事業主は、12年間も加入させていない悪質さがありますので、もしも質問者さんが事業主に対して加入要望したところで無視するでしょう。 試用期間中も、各種保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)に加入させなければなりません↓ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.htmlの「試用期間中の各種保険」欄ご参照。 【職安】 虚偽の求人票を出した事業主は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます。 (職業安定法第42条、第65条) 職安に、試用期間開始日より雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金に遡及加入するよう促してもらいましょう。 【労働基準監督署】 労働基準監督署に、職権にて雇用保険・労災保険に強制加入させてくれるよう要望しましょう。 【年金事務所】 年金事務所に、職権にて厚生年金に強制加入させてくれるよう要望しましょう。 【協会けんぽ】 協会けんぽに、職権にて健康保険に強制加入させてくれるよう要望しましょう。

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  • これは職安に言うより、労働基準局に言うのがいいのでしょうか? 取りあえず、職安に相談した方が良いと思います。 求人公開カードと明らかに内容が違う点 意外に思われるかもしれませんが、一般論として合法です。求人票に書かれている内容はあくまでも一般的な内容なので、個別の労働契約に記載されている内容と相違がある場合のみ違法です。 社会保険が無い点 一部の例外(例えば、美容師さんや理容師さん)を除いて、5人以上の社員がいれば強制加入なので違法です。 以下は、上記に当てはまらない前提ですが、試用期間に社会保険に加入できない事は違法ではありませんが、2か月を超えて常時雇用する場合には社会保険を加入しなければならないので、試用期間3か月とすると、2か月を超えているので、社会保険に加入する必要があり違法です。 あと、6か月働いても雇用保険の「特定受給資格者」になる可能性は低いですよ。注意してください。

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    ID非表示さん

  • そういったたちの悪い会社は時々あります。是非針ハローワークに連絡して今後あなたのような人が出ることを防いでやってください。 その会社のずるいことは、雇用保険に加入していないとハローワークの求人に応募できないからなんです。ですから他の保険はなくても雇用保険だけは加入しているのです。 ハローワークでは調査の上ブラックリストに載せて今後は求人には応募できないようにします。 また、あなたの依頼があればすぐに再就職のための職をあたってもらえます。もう少しそこで様子を見ましょう。 決して長居する会社でもなさそうです。頑張って下さい。

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