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労働基準局に今働いている職場の上司について訴えたいのですがどこまで取り合ってくれますか?

労働基準局に今働いている職場の上司について訴えたいのですがどこまで取り合ってくれますか?どんな内容なら相談?申告?出来ますか?

補足

補足させて頂きます。 ノルマ達成出来ないとまさに、「職務権限を利用し雇用不安を与える発言」などがあります。 この場合どうでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワーハラスメントに該当致します。 労基署に訴えたい程のパワハラを受けているなら、心中お察し致します。 「職務権限を利用し雇用不安を与える発言」はパワハラです。 また、仕事上のノルマについて正当な叱責でも、大声で怒鳴りつける、多数の面前で見せしめ・懲罰的な「公開叱責」や人格否定などは違法性が生じます。 質問者様が、適切な業務行為を超えていると感じれば問題となります。 うつ病、PTSDといった精神疾患を発症すれば、労災申請がされるだけではなく、被害届が出され傷害罪や暴行罪をなりえる可能性もあります。 対処法としては、どのような発言があり雇用に不安を感じるか客観的事実をメモする、音声記録等の証拠収集を行います。 精神科の医師に診察をしてもらい、診察の記録や診断書を出して貰うのも良いでしょう。 それを元に労基署で、局長による助言や斡旋を試みてもらう。 ただ、労基署が罰則を加えられる訳ではありません。 ハラスメントの労働相談が同一会社から複数寄せられれば、その会社は監督署からマークされ、申告監督・臨検の候補になります。 会社側があくまでも認めない場合、裁判所の労働審判(3回の審理)や民事裁判、刑事裁判へと進んでいきます。 労基署は意外と簡単に助言をくれますので、一度TELにて相談してみるのも良いかと思いますよ。

  • パワハラの定義は現在ありませんが、執拗な嫌がらせ・人格否定・容姿等具体的に上司から受けた言葉の暴力に対して、上司個人に賠償を求めるのであれば裁判しかありません。会社がこの様な上司を放置して劣悪な職場環境で精神的に苦痛を受けたのであれば、会社に慰謝料を請求して支払われなければ労働局企画室に相談してください。

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