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区役所の臨時職員は雇用保険や社会保険に加入できるのですか?

区役所の臨時職員は雇用保険や社会保険に加入できるのですか?区役所の臨時職員の求人があり応募しようと思っておりますが 雇用保険や社会保険に加入できるのでしょうか? 勤務期間は3か月 休日は土、日、祝日 1日5時間勤務

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、その求人に社会保険の有無はなかったでしょうか? 雇用保険の加入は微妙ですね。 週20h以上は加入対象になりますが、3か月以上の雇用があるかにもよります。 一度の契約が3か月で、その後反復雇用の予定があれば「有」になると思います。 また、社会保険(公務員共済となると思いますが)の場合は、1日5時間では加入はないと思いますよ。 社会保険の加入要件は正社員の勤務時間の4分の3以上の勤務時間数が条件です。 勤務も3か月以上の継続性が前提です。 通常、パート・アルバイトを採用する場合は社会保険に加入させなくていいのがメリットになります。(保険料が折半になりますから) ご家族の扶養に加入したまま労働ができる、というのが短時間勤務の長所になります。 一度、担当者に問い合わせるのが一番いいですよ。 その会社(区役所)の対応によって様々なことが多いので。

    知恵袋ユーザーさん

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