解決済み
以前辞めたバイト先の社長ともめています。 10月8日から10日間ほど働いていたバイト先がありそこは14日間の雇用期間で使えそうになかったらクビにされます そこには私の友達もいて 友達は社長と社員と仲が良くよく夜にお酒を飲みに連れていったりしてもらっていました(友達は未成年です) その友達からバイト前夜に電話があり内容は「○○(←私)クビかもー」とゆうものでした 私はわざわざ次の日 バイトに行ってクビと言われるのが嫌でその友達に「じゃあ明日行かなくていいかな?」と言うと 「わかったじゃあ伝えとく」と言われ、悪いと思いながらも次の日バイトに行きませんでした そしたら社員の人から電話がきていてサイレントにしていたので気付かなかったのですが友達からメールがきており見てみると「電話に出て!出ないと給料が減るよ」とゆうもので私は社員に電話をかけ直しました。ちょっと説教された後、次のバイト頑張れよみたいなことを言われすいませんでしたと言い電話を切りました。 ですが11月末に支払われるはずの給料が振り込まれておらず社員に電話をしてみると「最低賃金しか払わないし交通費も払わない」 (ほんとは時給1000円交通費支給)と言われ「いつ取りに行けばいいですか」と聞くと「明日の夕方とりにきて」と言われたのでわかりましたと言い電話をきりました すると後ほど社長から電話があり「勝手に辞めておいてどうして給料を支払わなければならない?契約書にこちらに損害を与えた場合責任をとってもらうと書いてあるから給料は払っても賠償金を払ってくれるのか」と言われました そして契約書には辞めた者には給料を翌々末、私の場合でゆう12月の末だからとりあえず明日には支払えないとか裁判を起こしてもいいとも言われました こうゆう場合私はどうゆう行動に出れば良いですか?
354閲覧
どんな辞め方であっても、働いた分の給料はもらうことができます。会社が、支払わないのなら、労働基準法24条違反となります。 「最低賃金しか払わない、交通費は払わない」と言われていますが、もちろん労働契約締結時に明示された賃金を支払わなければなりませんので、時給1,000円で計算した賃金、交通費ともにもらうことができます。 「急に辞めた場合は、最低賃金、交通費なし」などと定めていたのなら、損害賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条違反で、その部分は無効になる可能性があります。 契約書に、「損害を与えた場合、責任を取ってもらう」といったことが書かれていても、退職と損害の間に相当の因果関係がなければ、損害賠償は認められません。万が一、損害賠償責任があったとしても、労働者の同意なく天引きすることはできませんので、一旦全額支払ってからの請求となります(労働基準法24条)。 「退職時の給料支払いは翌々月末」という契約書の定めは、一応有効になるかもしれません。しかし、こういった労働契約を締結したとしても、労働基準法23条には、退職者からの請求があった場合、7日以内に賃金を支払わなければならないとしています(ただし、賃金に対し手争いがある場合は、異議のない部分を7日以内に支払わなければならない)。 法律の定めは、労働契約(契約書)よりも優先されますので、あなたはすでに退職していますので、あなたが賃金を支払うよう請求したら、7日以内に給料を支払わなければなりません。 会社は、あなたが裁判を起こすとは思っていませんので強気なことを言ってくるのかも知れません。時給1,000円で賃金を算定し、交通費と合わせ、内容証明郵便で請求してください。 それでも支払われないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ行って相談、もしくは法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください。請求前に、労働基準監督署に行ってもいいかもしれませんが、まずは請求してからといわれてしまうかもしれません。
試用期間といえども給料は出ますよ。請求もしている様ですし、労働基準法104条違反の是正申告(救済要求)を基準監督署で出します。会社の損害の件ですが、どうゆう損害なのか?説明して下さいと聞くべきです!アルバイトでも労働者なんですから馬鹿にするな!って感じです。さっさとケリをつけて、前に進みましょう!!
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る