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生活保護 就労指導について

生活保護 就労指導についていつもお世話になっております。 現在生活保護受給世帯です。 世帯主である母に就労指導が重くのしかかっています。 自転車同士のぶつかり合いで3メートルくらい飛ばされ左側に少々難があります。 腰部狭窄症と膝関節症と診断され(保護受給前)になりました。 半年ほど調理補助として働いておりますが今度は首の痺れと手の痺れ(むくみなどもあります)があり退職を余儀なくされました。 現在は保護費で細々と生活をしております。 就労指導が厳しく働け働けと大変な圧力が掛かっております。 障害者となると3級になるかどうか難しいところだと医師は話していました。 働く意思はありますが、長時間は無理とのことです。 担当のCWにも度々話していますが、いまいち納得せず就労、兎に角就労を、とのことです。 地元でもとても厳しいスーパー(人の出入りが激しく若者でもすぐ辞めるところです)で働けば?とCWに進められ困っています。 ハローワークの就労指導も厳しく50代後半の母に合うような仕事はなかなかありません。 再度調理補助を、とのことですが母は難しい、体力が…と話しております。 フルタイムで働けとのお達しですが長時間たち仕事が困難のようです。 働かないと保護を打ち切るということもちらつかされていて大変に困っております。 何かよい手立てはありませんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就労指導は年齢の関係上、福祉事務所としてもしなくては なりませんから、福祉事務所がその指導をするのは当然な ことです。 障害者だから、という言い訳のようですが、そのような言い訳 はあまり通じないと思われた方がよろしいです。というのも、福 祉事務所もそういった障害者の方の就労は経験済みである 場合が多く、重度障害の方が就労している場合もありますか ら、その程度の障害では、就労指導からはずれるのは難しい です。 であれば、給与額は高くはないものの、シルバー人材センター に登録して、掃除婦などやってみればよろしいでしょう。 少しでも何か就労しないと、就労指導はずっと続くと思った方が よろしいです。何せ、障害区分程度1級の方でも、就労してい る場合がありますし、そういった方でも就労を認めるという所もあ りますから、就労しない・できないは通用できません。

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