解決済み
私以外の社員は残業代支払いされているのに、私だけ「払いたくない」といわれました。 異動してきたばかりです。私以外の先輩は、上司と交渉の上、現在残業代支払いされているといいます。 私はというと、残業時間をフレックスで消化しろといわれます。たまにある土曜出勤も、有給を使わず、フレックスを使えといわれました。 私だけ。 有給を使用したいというと、「フレックス1、有給2」の順序で使えといわれました。 今までの部署だと、フレックス(残業時間)分の残業が支払いされていました。 ちなみにフレックスは1ヶ月ごと更新なので、翌月になると無効です。 今月ははじまったばかりですので、残業時間もたまっていないのに「先付けで、どうせ残業するんだから、する予定でやすめ」とのことでした。異動してきたばかりで、正直無駄な残業予定はありません。 たまに数時間残業した場合は、支払いしてほしいです。 残業時間がそこまでたまるかわからないと伝えたら、「それくらい残業してよ」といわれました。 他の人は残業代がでているのに、わたしだけ、しかもすることもないのに、無駄な残業の強要と思える言葉、 これはいかがなものなのでしょうか? なのに、無駄に残業しているパートはそのままお金を払われているそうです。 社員は、タイムカードはなく、手書きなのであいまいな管理です。 上司に強く出たいと思うのですが、どうでたらいいかアドバイス下さい。
さっそくのご返答ありがとうございます。私も少し調べたのですが、法律で定めるフレックスタイム制とは別物のようです。 勤務先でいう「フレックス」は残業をした分、自由な時間に出社できる、やすめなかった場合は残業代で支払われるという名目です。実際に私以外の皆、残業代をもらっています。 文章長くなりそうなので、また別に質問をたててでも、お話伺いたいです。
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「残業時間をフレックスで消化しろ」ってよく意味が分かりません。フレックスタイム制って、労働者が一定の定められた時間の中で、始業および終業の時刻を労働者が決定することができる変形労働時間制の一種なのですが・・・。あなたの会社でいう、「フレックス」とは、「フレックス」という呼び名の、法律で定めるフレックスタイム制とは別物なのでしょうか? 質問文にあるフレックスがよく分かりませんが、残業したのならその分の賃金を支払わなければ、賃金未払いで労働基準法24条違反です。会社が、1か月で消滅するといった定めを作ろうが、法律に違反していますので、その定めは無効であり、2年の時効で消滅するまでは請求権があります。 有給休暇は、労働者が請求すれば、会社が時季変更権を行使しない限り、認めなければなりません。労働者が有給休暇を「フレックス1」といったものよりも先に請求すれば、有給休暇を使う前に、どのようなものか知りませんが「フレックス1」を使えなんてことはできません。あくまでも、別の時季に有給休暇をずらしてもらう時季変更権の行使しかすることとはできません。 労働時間管理については、タイムカードにする必要はなく、手書きであっても、ちゃんと労働日ごとの始業、終業時刻を記録していれば問題ないとしています。 よく分からないので、補足していただけたら、分かる範囲で答えますが・・・。 <追加> 補足ありがとうございます。あなたの会社の「フレックス」とは、例えば、残業したら、出社時間を遅らせることができるといったものでしょうか? 法律で定めるフレックスタイム制でないのなら、一定期間の総枠で時間外かどうかみることができますが、法律で定めるものでないのなら法定時間外労働の事実があれば、たとえ始業時間を遅らせる、就業時間を早めるなどの措置を取ったとしても、割増された賃金を支払わなくてはなりません。 たとえ、上記のように一定の時間が溜まれば代休とすることができるかもしれませんが、割増分(25%)の賃金は支払わなくてはなりません。 そもそも、残業代を支払ないのは、労働基準法24条、および37条違反です。法違反であることを伝え、それでも解決しないのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って相談してみてください。
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