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妊婦の解雇について。

妊婦の解雇について。ご相談させてください。 妊婦の解雇は法律上禁止されている事と思いますが、別の理由であれば妊婦の解雇も成立しますか? 例えば、ミスが多いとか、仕事ができない等…。 経緯を説明しますと、以前から会社で嫌がらせを受けており、去年一時的に(4ヶ月)休職しました。 その後復帰し、しばらくして妊娠が判明しました。 所長(男)はおめでとう!無理すんなよ!と言ってはくれますが、嫌がらせを受けていたのは女性から。 もちろんおめでとうの一言もありませんでしたし、早く辞めればいいのにという空気。。。 もちろん嫌がらせも続いていて、何か問題があれば責任転嫁され、他の女性はお咎めなし。 皆の前で私だけ叱責され、まさに「公開処刑」状態です。。。 私が何を言ってももみ消され、今は反論もできずにいます。 なので、仕事ができない人間というイメージは付いていると思います。。 元々は女性上司とうまくいかなかった事が原因ですが、ストレスも溜まり、確かに鬱々としてミスは多くなっています。 ただ今は何を言われたわけではなく、このままだと解雇もやむなし、という流れが待っていそうで怖いのです。 産休まであと2ヶ月半ですが、上記のような形(妊娠以外の理由をつけて)解雇とされた方いらっしゃいますか? また、似た事例をご存知の方いらっしゃいますか? また、この職場に居続ける理由ですが、一番は経済的な問題です。 旦那が建設業ですが、この不況のあおりで給与が20万/月もなく、また、残業が深夜まで続くことや 休日出勤も毎週のようにしていますが、一切手当はつきません。 共働きをして、せめて育休だけでも取れないと、生活が苦しいので…。 どうぞ知恵を貸してください、お願いします。 先ほどカテ違いで質問してしまったので、同じ質問となりますが、宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、産前・産後の休暇中その後30日はどんな理由があったとしても解雇してはならないとしています(労働基準法19条)。しかし、労働基準法ではそれ以外の期間については、定められていません。 男女雇用機会均等法9条では、妊娠、出産、育休、その他、妊娠出産を理由に解雇することを禁止しています。また、妊娠中、出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効としています。ただし、妊娠、出産以外の理由で解雇することはできますが、それ以外の理由であることを証明しなければ無効になります。 不況ですので、妊娠出産、育児休暇中であっても解雇されることは多々あります。仕事ができない、ミスが多いという理由で解雇する場合でも、会社が教育指導しても改善されないといった証拠がなければ解雇の正当性は認められません。 しかし、妊婦、出産後1年を経過しない女性労働を解雇し、争いになった場合、会社が、いくら仕事ができないと主張しても、よっぽどの証拠がない限り妊娠などを理由に解雇したのではないかと思われ不利になってしまいます。また、あなたの場合、争いになればパワハラで休職した事実もあり、会社にとっては不利な材料が多すぎます。まぁ、賢い会社なら争いになるようなことはしてこないと思いますが、あなたのことを無知だから泣き寝入りしそうだ、妊婦は訴えないなどと思えば、解雇してくるかもしれません。 今後のためにも、あなたがパワハラを受けている証拠を集めるようにしてください。その証拠が解雇無効を争う際に有利な証拠になるかもしれません。それ以外にも、パワハラを行った女性上司に不法行為に基づく損害賠償請求することができます。また、会社が、あなたがパワハラ受けていることを知っていて、止めさせるよう求めても止めさせることができないのなら、会社に対して安全配慮義務、職場環境配慮義務を怠ったとして、損害賠償請求することも可能です。 今後のためにも、一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談しておいたほうがといいと思いますよ。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • ちょっとズバリという判例が見つからなかったので、あれですけど、参考として 基本的には正社員の解雇というのは普通に行う場合でもかなり厳しい条件が必要で、なかなか解雇するのは容易ではありません。 そして、妊産婦の場合は、労働基準法で特に解雇してはならないと規定していますので、まず解雇が成立することは無いと思います。 それで、労働者の責めに帰すべき理由がある場合には即時解雇できる可能性があるんですけど、これもその理由が、重大又は悪質なものである必要があって、労働基準監督署長の認定が必要になってきます。そうなった場合、今まで解雇しなかったのになんで妊娠中に解雇するんだ?みたいな話になってくると思いますので、まず大丈夫だと思います。

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  • 産前産後の女性が労基法の規定により休業している期間及びその後の30日間は解雇できないという条文があります。 まだそこまで至ってないのなら、我慢するしかありません。 しかし、内容をみると女性上司のパワハラを受けられているような感じがします。 解雇は簡単にはできないことだと理解してください。解雇には合理的理由が必要なのです。 解雇といわれても、理由を書面でもらってください。争えば勝てると思いますよ。 それから、妊婦の通院休暇とかご存知ですか?ちゃんと請求してますか? 労働局の雇用機会均等室に相談されるといいですよ。

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