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給料が急に2週間遅延することになったのですが、どうしても指定日に必要なので請求することはできますか?

給料が急に2週間遅延することになったのですが、どうしても指定日に必要なので請求することはできますか?飲食店で雇われ店長やっているものですが、経営が芳しくないようで今年の夏あたりから度々2,3日の給料の遅延がありました。社会保険もなく、残業手当も休出手当もない会社なので、本日付けで退社することになっています。 うちの会社は月末締めで翌月の25日に給料支給されることになっているですが、今月半ばに1週間遅れることになり12月2日に支給されると通達を受けました。 ところが29日の幹部会議にてさらに2週間社員の給料が遅れることになったらしいです。 昨夜、親しくしていただいてる上司から教えてもらったのですが、こんな直前になって事前説明もなく給料を伸ばされ怒りがこみあげてきました、カード等の支払等もあるので、どうしても2日には給料が欲しいのですが、請求することは可能でしょうか? 12月末に支給されるべき給料もちゃんと支払われるのか不安で仕方ないです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の遅配は労働基準法違反になります。 労働基準法第24条2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 貴方の会社の事例は明らかにこの条文に反してます。請求することは可能です。 ではどうすればいいか? 1.まずは法令に違反していることをつげ、期日に支払うよう会社に請求 2.それでダメなら労働基準監督署へ相談 実際問題としては「ない袖は振れない」ということなのでしょうけど。給与の遅配というのはかなりその会社がやばい状態だと思います。いつ倒産してもおかしくないのです。 でももう退社することになっているのですから、言うべきことは言ってしまいましょう。会社の経営が危なくても給料は当然の権利です。

  • 請求自体はしてもいいとおもいます。 監督署等での指導の場合だと、まずご自身で請求行為をしろと言われると思います。 ご自身で請求して支払いわれなければ、監督署に申告します。 申告が受理されてから、調査までは2週間くらいはかかると思います。 調査をして違法性が確認できれば指導をしますが、是正期日は2週間くらいは設けます。 ですから、監督署に行ってから、1カ月半くらいはかかるので、急いでいるのであれば、会社まで取りに行けばいいと思います。

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