解決済み
労災(通勤労災)で骨折し、現在リハビリ中です。(労災で休業中です。)休業補償の支給通知通知も届き安心していましたが(先に質問済み)、会社から「来月(12月)からリハビリで通院した場合、欠勤(または有休扱い)にする。」と連絡がありました。治療費は、労災扱い(病院⇔労働基準監督署)です。こんなのありますか。また、自分は骨折痛(疼痛)で通院していますが、症状固定(治癒)は、誰が決めますか。①病院(整形外科)の主治医ですか。②労働基準監督署ですか。③自分が良くなったと言った時点ですか。質問ばかりですいませんが、教えて下さい。よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。追加の質問です。リハビリをしてから、出勤した場合は、労災関係(休業補償等)はどうなりますか。例えば、午前中リハビリで通院し、午後から出勤した場合です。会社には、半日有休という制度があります。
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労災の休業補償の支給要件のひとつに、「療養のため労働できないこと」というのがあります。 あなたのお体の状態が治療が必要な状態で、軽作業もできないと医師が判断されて(休業補償の請求書の医師の証明欄に)、実際に休んでみえて、賃金の支給もない状態なら労災から休業補償が出ると思いますよ。 ご質問の内容のうち、欠勤扱いであれば前回同様監督署に休業補償の手続きをすればよいと思いますが、有給処理されると、賃金の支給があるということになりますので、労災から休業補償は出ません。 症状固定は監督署が決定すると思いますが、医師の判断に基づきますので、医師が決めると言った方がいいかもしれません。 補足 あなたの平均賃金と実際に働いて得た賃金との差額の60%以上の補償が会社からされなければ、その差額の60%が休業補償として支給されるのでは・・・なんか難しいですね・・・ 10000円(平均賃金)で半日働いて6000円の賃金の支給があり、会社から休んだ半日に対する補填がない場合、差額である4000円の60%と20%(特別支給金)すなわち2400円と800円の合計3200円が労災から出るはずです。 有給は会社からの強制は駄目ですが、自らが申請する分には自由ですので、残日数に余裕があり、その方が労災を貰うよりも有利であるとご自身が考えるなら使ってもいいと思いますよ。 なお、欠勤についてですが、昇給、賞与、年次有給休暇付与等に影響しないように処理されると思います。「公傷日」って扱いですよね。一度就業規則を確認されると良いと思います。
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労災では有給、欠勤処理は出来ないはずだったと思うが? だから休業と言われてる。 あと、症状固定は主治医が判断します。それを元にして労基署が決定を下します。まぁ、主治医が症状固定を宣告した時点労災終了です。 詳細は労基署で相談した方がいいね。 ------------------- 半日でも働い場合は、1日分の労働と見なされます。よって休業補償は減額になります。つまり、会社が労働対価を支払えば減額になると言う事です。
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