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労働基準監督署について

労働基準監督署について質問します。 私は平成20年8月から平成22年8月まで、A社で 働いていました。 雇用形態はパートです。 就労時間は、一週間で32時間勤務でした。 2年働きましたが、社会保険を一切加入させてもらえず (事務長と話しをしましたが、社会保険を折半したくないとの 理由で、雇用保険すら加入できませんでした)、また 有給休暇もゼロでした(祖母の葬儀時に忌引きもありません でした)。 正社員の従業員は社会保険に加入しています。 やはりこれは労働基準監督署に、相談した方が良いでしょうか? 正直、とてもくやしいです。 ちなみに、A社は家族経営の介護施設です。 よろしくお願いします!

補足

正社員は週40時間の勤務でした。 私以外のパートさんは、みんな扶養範囲内の 人達でしたので、社会保険うんぬん言う人はいませんでした。 せめて雇用保険は加入したいと事務長に伝えたところ、 雇用保険も会社負担があるから、加入させられないと言われました。 在職中は国民年金・国民健康保険に加入していました。 ふざけた会社です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険のことでしたら、相談先は年金機構です。 雇用保険は職安です。1週32時間で、労働契約書があれば、失業保険の受給資格があります。 有給休暇は、在籍している労働者の権利ですので、もうすでに退職しているあなた様の場合、残念ながら、改めて問題とすることはできません。 ご参考までに。 雇用保険・社会保険については、まだ間に合いますのでお近くに年金事務所(年金機構の出先機関で昔の社会保険事務所のことです)、職安に相談されることをお勧めします。 因みに、年次有給休暇の申請書みたいな証拠がなけば監督署の指導は困難です。 しかし、理事等はふざけた奴ですね。こちらがきいても不愉快です。

  • 詳細な情報が無いので断定的なことは言えませんが、一般論として。 正社員が社会保険加入しており、正社員の労働時間が週40時間と仮定して話を進めると、 会社は、貴方を、雇用保険はもちろん、社会保険(厚生年金・健康保険)にも加入させなければいけませんでした。 明らかに労働基準法違反ですので、監督署に相談にいかれてはいかがでしょうか。 雇用保険・社会保険とも遡及適用できるはずです。ですが、その間の保険料の負担については、労使折半が原則ですので、 国民年金・国民健康保険との兼ね合いもあります。慎重な対応が必要です。 こちらについては社会保険事務所に相談に行くことになると思います。

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  • 社会保険に関しては、最寄の社会保険事務所。有給を申請したが欠勤にされて賃金が支払われなかったのであれば労働基準監督署。時効は2年です。失業保険はハローワーク。管轄が違いますのでお間違いないように。

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