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半休(有給休暇)をとったときの残業手当は、法的にはどこから計算されるのでしょうか? 弊社の定時は9時

半休(有給休暇)をとったときの残業手当は、法的にはどこから計算されるのでしょうか? 弊社の定時は9時半休(有給休暇)をとったときの残業手当は、法的にはどこから計算されるのでしょうか? 弊社の定時は9時~17時です。 例えば、午前中のみ半休をとり、(うちの会社では半日単位で取得できます) 昼からの勤務(例えば13時から)を行った場合、21時以降が残業手当ての計算対象になります。 ただ、以前は半休であっても定時の17時以降から残業手当てが計算されていたのですが、規程が変更されました。 これって、法的にOKなのでしょうか? どなたか、教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的には1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間までです。 それ以上の労働時間が時間外労働で割増賃金の支払い対象になります。 従って8時間以内の労働を残業扱いしないように規定を変えても一応問題ありません。 就業規則の不利益変更で訴えることは可能ですが、そんな時代ではないと私は思います。 厳しい言い方ですが、半休とった分も労働時間にカウントすることを合理的だと思う方がどうかしています。 労働基準法をふりかざして「残業代」にこだわる人が随分多いですね。 企業が基準法どおり残業代をちゃんと払ったら、おそらく賃金を切り下げることになるでしょうし、賞与や退職金も無くなるかもしれません。 要は支払い能力の問題なのですから。 また、ホワイトカラーの時間労働については基準法の考え方も変わりつつあります。

    ID非公開さん

  • 法的にOKです。 一日の労働時間は8時間と決まっていますので、半休後、8時間を越えたところから残業代となります。17時以降からではありません。 今までは、労働法をよく知らなかったんだと思います。 企業の担当者でも、労働法をきちんと理解している人ばかりじゃありませんから。

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    ID非公開さん

  • 法的に見てもおかしいですよ。 有給休暇の字をみれば分かるでしょう。 給料が有って休めるわけですよね。 つまり休んでも給料的には出勤扱いということですよ。

    ID非公開さん

  • 〉昼からの勤務(例えば13時から)を行った場合、21時以降が残業手当ての計算対象になります。 だったら、それは勤務時間の変更であって、「休暇」じゃないですよね。

    ID非公開さん

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