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管理監督者のみ在籍している会社の36協定

管理監督者のみ在籍している会社の36協定グループ会社より出向者を一旦当社で受入れ、同日付で他会社へ出向させる場合について。 実質この出向者1名しかいない会社であり、役職は管理監督者となります。その場合、36協定締結の必要はありますか。 36協定は通常、管理監督者以外の社員が対象となると思うので不要かと思うのですが。。。 深夜代金について支払いをする必要があるのはわかっています。 どうぞ宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    >実質この出向者1名しかいない会社であり、役職は管理監督者となります。その場合、36協定締結の必要はありますか。 労基法32条、34条、35条の適用除外なので、時間外労働はありません。 時間外労働、休日労働の概念がないので、36協定を締結する必要はありません。

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