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失業保険受給について。。。 12月前半に、初めての受給になる予定です。 就職活動がうまくいかず、11月・12月の…

失業保険受給について。。。 12月前半に、初めての受給になる予定です。 就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。 1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか? 働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。 2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。 受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。 よろしくお願いします。

補足

gaianoasaさん 回答ありがとうございます。 不正受給をして、ビクビクしながら働くのは考えていなかったので、支給日数がかわらないようなら、アルバイトをしながら、就職活動をしていこうと思います。12月前半に、働いた分を差し引いた額の支給が始まって、不支給の分は、あとに支給されるということなんですか?すみません。もう1つだけ質問させてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    キチンと申告すれば問題ありませんよ、申告しなければ不正受給と言う事になります。 申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。 【補足】 先送り=後回し、と言う事で間違いありません。

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