解決済み
24時間勤務のガードマン知人が以下のような雇用条件で公営競技施設のガードマンとして働いています。 ・雇い主は競技主催団体が業務委託入札で落札した警備会社。形態はアルバイト。 ・競技施設内への侵入を防止するため各ゲートに一人ずつ門番として立ち、人の出入りをチェックしている。 ・日給10400円。 ・午前9時~翌午前9時勤務。 ・12:00~13:00昼食休憩。 ・17:00~18:00夕食休憩。 ・深夜0時~5時仮眠。 気になる点として、 ・休憩時間を合計7時間とすると17時間勤務。最低賃金法に抵触しているのでは? ・24時間勤務の場合「深夜割増賃金」は適用されないのか? ・勤務場所は自分独りだけのため食事休憩と言ってもその場を離れる事が出来ない。トイレに行く事さえも大いに気を使う。この状態を休憩と言えるのか?(さすがに仮眠の時は交代要員が来るみたいです。) という事が挙げられるのですが、労働基準法等に照らしてこれは合法な雇い方なのでしょうか? また、この会社は「ウチは労災保険に加入していない」とも言っているようで、実際勤務時間中に負傷した同僚も労災の適用を受けられなかったと言うのですが…「労災保険に未加入の会社」(ましてや警備会社…)というのは有り得るのでしょうか? 皆様の見解をお聞かせください。
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>という事が挙げられるのですが、労働基準法等に照らしてこれは合法な雇い方なのでしょうか? 労基法41条3号の監視断続的労働の許可を取っている可能性があります。 許可があれば、労基法の労働時間、休憩、休日の適用除外です。 守衛であれば、断続的労働の可能性が高いですね。 警備の場合は、許可のパターンが3通りあるので、監督署に聞いてみるといいですね。 それか会社に許可証を見せてくれと言えばいいと思います。 >休憩時間を合計7時間とすると17時間勤務。最低賃金法に抵触しているのでは? 規則34条の労働時間の適用除外と最低賃金の減額特例を受けている可能性があります。
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