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教えてください!有給消化はボーナスカットに値する行為なのでしょうか??

教えてください!有給消化はボーナスカットに値する行為なのでしょうか??もうすぐ冬季賞与に時期になるのですが、人事部長から「有給を消化しているので、今回のボーナスは減らさせてもらう。どんなに能力があっても有給を消化するようでは評価はできない。」と言われました。 言い訳にはなるのですが・・・わたしは元々体が弱いため衛生管理は徹底しているのですが気管支炎や肺炎などにかかってしまい、3・4日連続して有給をとることがありました。 また、実母が肝臓病とうつ病を患っており、1人では危険・どうすることもできない状態の時がたまにあるので、そのような時に何度か有給をいただいていました。 やはりいかなる理由にせよ、社会人である限りは会社へ出社することが大前提となるので、有給を消化することは社会人として失格の行為であり、ボーナスを減らされることは当たり前なのでしょうか? みなさまのご意見をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

補足

また、会社としては、わたしのように事前にわからない休み=NGで、新婚旅行などの長期間の休みでも事前に休暇期間のわかる休み=OKなようです。やはり有給を取得するというのはそういうものなのでしょうか?合わせてご意見いただけると助かります。

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7,214閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給の消化率だけで賞与を査定して減額するのは法律違反です。というのも、有給休暇取得は労働者の権利だからです。 しかし、有給休暇を突発的にしょっちゅう取得し、その結果、本来自分がしなければならない仕事が遅れ、同僚上司に迷惑を掛け、他の同じ月給をもらっている同僚に比較して能力が低い、成果に乏しい、当てにならない、とみなされた時には、その同僚より賞与が少なくなるのはやむをえません。 新婚旅行は普通は一人に1回のことであり、お互い様だから仕方がない、また、何らかの理由で休むなら休む前にその準備をしておくのも仕事の能力の問題ですから、私が人事部長なら、「休暇は自由に取ってよい、しかしやるべきことをやらなかったのはあなたの問題、賞与は少なくなるよ」、と言います。つまり、突発的に休んでいてもやるべき仕事が完ぺきで回りに迷惑を掛けていなければ、賞与の減額はしません。 結論的に、その人事部長は労働法規に無知であり、間違っていますが、きちんとした人事部長のもとでも、お書きになった文章から判断する限り、賞与の査定が低くなるのは我慢しなければいけないと思います。

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 法律論からいえば不法となる可能性が高いです。人事部長さんが不用意ですね。有給取得は事前に申し出れば良く、当日でも可能です、法的には…。なので、普通は当日消化以外のケースにプラス点を付けて実質的なマイナス考課とします。そして考課が賞与に反映されるのは不自然ではありませんから。 例えば下記の例ですね 2日以上前に申請があった有給消化日数が全有給使用日数に対して7割以上でプラス1点、とか2日以上前に申請があった有給消化日数が付与日数の6割以上でプラス1点などですね。 相対的に当日消化はマイナス評価になるように仕組んでいきます。 どのような事情があれ、会社としては計画的に同僚に迷惑をかけずに休暇取得する人とそうでない人では、評価が異なって当然と考えます。勤務成績がいい人にボーナスがたくさんでるのと同じです。自分が他人に迷惑をかけておきながら、『自分の体質と家族の事情であるから仕方ない、他の者と同様に扱え』と言われて、その通りにするようでは会社組織が成り立たちません。貴方が会社のそばに引っ越すなど周囲が認める相応の行為をされていれば、それを考課に含ませるなどの対応はあるかもしれませんが。 それと、インフルエンザなどは仕方ないですが、持病ならいつも薬を用意しておくなどで対応しなければいけません。私も喉が弱く油断すると高熱がでますのでカラオケは断りますし、トランサミンを常に用意しています。 人事部長さんの迂闊さを捉えて騒げば今回は回りと同じ賞与になるかもしれませんが、ちゃんとした会社ならそれに対応して上記のような対応となるでしょうし、回りからも私たちに迷惑をかけておいて同じ待遇を要求する奴と思われる危険もありますよ。

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  • 通常は皆さんの回答通り有給によってボーナスをカットする事は違法行為です。 しかし、貴方の場合は合法であると思います。(その可能性が極めて高い) 理由: 有給休暇の取得は労働者の権利ですが、有給休暇については会社にも「時季変更権」という権利があります。 当日、病気によ有給休暇を申請した場合、会社は有給休暇の使用を拒否することが出来ます。 また、今日から3日間病気により有給休暇を申請した場合でも会社は拒否することが出来ます。 この拒否は「有給を使用させない」では無く「違う日に変更してください」という拒否です。 貴方は病気を理由にしていますので恐らく当日、またはそれに近い状態での申請かと思います。 この場合会社は欠勤として有給の使用を拒否できますが、病気が理由なので 特別に有給を認めた そのかわりボーナスから減額する という決定を下したのだと思います。 貴方が有給消化によるボーナスカットは違法だと訴えた場合、今後の病気による休みは全て欠勤にされてしまうと思います。 しかも全て欠勤にする事は合法です。(時季変更権の行使ですので) 欠勤の場合は、月給を減らされさらにボーナスも減らされるでしょう。 これを踏まえると「貴方が損をしている」事は全くなく、逆に会社の行為に甘えている状態だと思えます。 よって、「有給消化はボーナスカットに値する行為なのでしょうか?」という質問自体が間違いです。 貴方の会社は労働者に優しい会社です。 喜ばしいことかと

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  • 本来はみなさまが書いているようにそれを理由にボーナスを減らすのは違法です。しかし有給休暇は会社に迷惑をかけないのが大前提です。パートならまだしも社員で戦力に計算できないなら必要ない気もします。体が弱いことはしょうがないと思いますが休みが多い人の評価が高いはずないと思います。

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