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倒産の場合の解雇予告手当について

倒産の場合の解雇予告手当について半年前に業績不振により会社がいきなり倒産しました。 社員全員知らず「本日をもって・・・」というやつです。 先日会社の弁護士より未払いの給料と、退職金、解雇予告手当の明細が記入された「未払い立替制度」の 手続き案内の書類が郵送されてきました。 別でこの知恵袋にトピをたててこの件について質問させていただき、丁寧な回答をいただきましたが「解雇予告は含まれない」と教えていただき、ショックです。 別の方の回答も拝見し「倒産の場合、会社の資産がないかぎり配当として回ってこないから、解雇予告手当までは払われないケースが多い」とありますが、本当でしょうか? 倒産後、社長より面談にて「解雇予告手当は必ず支払う」と口頭で約束しておりましたが、それは「払えるものなら払う」という意味だったのでしょうか? また、支払いがない場合はもう諦めるしかないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 まず、直接の回答は、解雇予告手当は含まれないで正しいです。 未払賃金の立替払制度は、事業主に代わって貴方様に「給料」を支払うのではなく、貴方様が事業主に請求できる「債権」の一部(立替払いした分)を独立行政法人労働者健康福祉機構が肩代わりする仕組みです。 独立行政法人労働者健康福祉機構が肩代わりした債権金額を改めて事業主に請求します。 つまり、返してもらえそうもない「債権」だとわかっていても、独立行政法人労働者健康福祉機構が肩代わりしてあげて、少しでも労働者の暮らしを支えるということがこの制度の趣旨です。 でも、労働者の希望するすべてを肩代わりすることは公平ではありません。そもそも給与制度は会社ごとで違うからです。そこで、立替の対象になるものを指定しています。 「労働基準法第24条第2項に規定する、毎月、一定期日に、きまって支払われる賃金(例えば、基本給、家族手当、通勤手当、役付手当、住宅手当、時間外手当等)をいい、税金、社会保険料など法定控除額を控除する前の額となります。 なお、そもそも賃金ではないもの(例えば、慰労金、祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費、用品代、解雇予告手当、賃金の遅延利息等)や賞与、臨時の賃金等は対象にはなりません。 また、月給制(欠勤しても賃金が減額されない完全月給制を含む)の場合も、賃金計算期の途中で退職した場合には、出勤日数に応じて日割した額が立替払の対象となる未払賃金となります。」 上記は、独立行政法人労働者健康福祉機構のパンフレット(回答末尾にリンクつけました)からの引用です。書いてあるように解雇予告手当は対象になりません。 とりあえず、下記のホームページを見て、立替制度の仕組みや手続き方法、そもそも「会社の要件が立替制度を使えるのか」どうかを確かめて下さい。 なお、立替払いされない部分の債権は、貴方が事業主に請求できることに変わりがありません。その点は管財人に説明を受けて下さい。 ※参考にしたHP 独立行政法人労働者健康福祉機構の制度説明のページ →http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html 立替払い制度のパンフレット →http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf

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