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退職届を内容証明で出す場合の送り先はどこが適切でしょうか?

退職届を内容証明で出す場合の送り先はどこが適切でしょうか?人事部は本社にありますが あらゆる書類を支店の本部を通す為 退職届の郵送先をどこにすべきか悩んでいます。 退職届は会社指定のもので 所属上長→支店本部長→人事部の順に承認が必要になっています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項による辞職意思表示をするおつもりなら、人事権を持つ者に送らないとだめですね。経営者か人事部でしょう。 会社指定の退職届を使うのなら、民法627条1項の辞職意思表示ではなく、労働契約の合意解約の申込をしていることになりますから、所属上長を通じて申し出ないといけません。 いきなり人事部に郵送しても、人事部では合意解約の申込があったとしかみず、支店に「直接来たが、どうなってるのだ?」と言ってくるのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • 退職届は所属長から順番に承認するならその順番通りに所属長に送るのが原則です。支点本部長には所属長から送られるはずです。

  • 会社の代表者、少なくとも人事権のある人に出さなければ意味がありません。 経緯を説明しておいた方が良いと思いますが。 しかし、質問者さんは、上司のさらに上司や人事部と話をした上で行動しているのやら?

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