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長文です。今年4月末から働き始めた職場の面接時の労働条件の違いについて

長文です。今年4月末から働き始めた職場の面接時の労働条件の違いについて先ほども違うカテで同じ質問をさせていただきましたが、こちらでも質問させていただきます。 家は転勤族で夫婦ともに実家も遠く頼れる人が誰もいないので、子供の休みにあった仕事をと思い小中学校の給食のパンやご飯を作っているところにパートに行き始めました。そこに決めたのは『学校が休日の場合休みとなります』とあったからです。面接の時に何ヶ月かに1度の割合で日曜日の出勤があると言うのは聞きました。その面接時にも『志望動機は実家も遠く子供と一緒の休みだという事が応募の理由である』という事は何回も繰り返し社長に伝えました。そのうえで採用が決まったのですが、いざ勤め始めてみると夏休みは工場の掃除で前半3日間、後半はご飯を入れる容れ物や保温ケースなどの洗浄で3日間。その上今度は冬休みにクリスマスケーキ作り、年末にお餅作り(その工場は給食以外に和菓子やケーキ作りもやっていました)、年明けにはまた保温ケースや容れ物洗いなど、面接のときには一切言われなかったことで手伝いに出ろと言われています。夏休みは長い休みのうちの6日間だからと思って我慢して出ましたが、短い冬休みのしかも年末年始まで出勤しなくてはいけないのでしょうか?ハローワークでもらった求人票でもそのことは一切書かれていません。分かりにくい文章ですみませんが皆さんの意見をお聞かせください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの求人票は法的には、求人者に申込みをさせようとする申込みの誘引にすぎず、(採用時に、双方が変更に特段の合意が無い限り、求人票の労働条件が労働契約の内容になるべきですが、)求人票の記載内容が、労働契約の内容と直ちに言えないとされています。つまり、個別に労働契約を結べば、求人票の内容と違っていても構わないということです。 休日労働を拒否できるかですが、原則、個別の同意が必要ですが、就業規則に休日労働についての定めがあり、その内容に合理性があれば、個別の同意が無くても業務命令として休日労働を命じることができます。 就業規則にそういった定めがあったとしても個別の労働契約にて、休日労働は一切しないという特約があれば、拒否できます。しかし、会社は休日労働があることを伝えていますし、夏休みに実際に働いていますので休日労働をすることにたいして黙示の了解があったとされる可能性が高く、冬休みの仕事についても業務命令に従う必要があると思います。 あなたが、面接時に言われていないと主張しても証拠がなれば、水掛け論になるだけで何も解決しません。労働基準監督署にいったとしても、ちゃんと賃金が支払われていたら、何もすることはできません。 会社の説明不足だと思いますが、面接時にやってもらう仕事のすべてを伝えることは不可能です。中小企業なら、一人がこなす仕事は多岐にわたり、求人に書かれていない仕事もこなさなければ会社はまわりません。中小企業にずっといる人にとっては当たり前のことですが、中小企業の実態を知らない人にとってはなかなか理解してもらえません。 有給休暇を請求して休むことができますが、事業の正常な運営ができないとして会社が時季変更権を行使すれば、請求した時季に有給休暇を取得することはできません。納得いかないのなら、少しでも、休みが取れるよう交渉するか、我慢して働くか、辞めるかしかないのではないでしょうか?

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