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失業保険(雇用保険)の給付制限終了後のバイトについて

失業保険(雇用保険)の給付制限終了後のバイトについて至急教えてください!! 今、失業保険の給付制限中なのですが、アルバイトをしようと思っております。 週に3.4日で19時間以内におさえるつもりです。 オープニングスタッフとして働くので最初の1.2ヵ月の忙しい時期だけの雇用ですが 給付制限が終了し、もしその後もそのままアルバイトを続けたいと思った際、 同じ場所でバイトを続けることは可能なのでしょうか? 給付対象外になってしまうのでしょうか? いろいろ調べたのですがわからなかったので教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同じ場所でバイトをすることは可能ですが給付制限期間中と給付中では規制が違います。 下記を参考にしてください。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 週20時間未満なら、 そのままアルバイトを続けても問題ありません。 ちゃんと、受給できます。 申告した分の賃金を引かれた額の受給となりますが その分は後回しになって、最終的には全額受給することになります。 例えば・・・ 28日中、週2日で合計8日アルバイトをした場合 20日分の受給となり、8日分は後回しとなります。 でも、ハローワークで尋ねて確認した方がいいと思います。 詳しく教えてくれますよ。

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  • 給付制限中は20時間以内の制限は無いです。 雇用保険に入ってしまうと就職になってしまうので雇用保険に入らない程度のバイトなら大丈夫かと思います。 給付開始後も同じ店でバイトしていても問題ありませんが、給付が始まると週20時間以内にしないと給付が終了します。

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