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自己都合で退職の予定です。失業給付金を受給できるまで4ヶ月半ぐらいかかることになりますのでその間の国保、健康保険の負担を…

自己都合で退職の予定です。失業給付金を受給できるまで4ヶ月半ぐらいかかることになりますのでその間の国保、健康保険の負担を減らすために妻の配偶者となり扶養者になっている場合に失業給付金は受給できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当は、配偶者の被扶養者であるかどうかは関与しません。 ですから、基本手当はもちろん受給可能です。 雇用保険の基本手当受給の問題と言うより、そもそも、今の貴方が奥様の被扶養者になれるかどうか、でしょう。 被扶養者になれるかどうか、というと、必ず、「将来の見込み年収が130万円以下の計算になること。基本手当を受給する場合の日額3612円以下なら良し」という回答がありますけれど、それはただの目安に過ぎません。 奥様の扶養になるとして、被扶養者資格取得届を健康保険組合に提出することになるはずですが、そこに、理由と現状を記載しなければなりません。 健保組合によって違いはありますが概ね、退職までの平均賃金や、雇用保険に基本手当を受給する予定があるかなどを書き、被扶養者資格が取得できるかを判断します。 (男女雇用機会均等法があるとはいえ、)一家の主人として、そこそこの収入があったものと思います。 また、雇用保険の基本手当も手続きをするということは、当然、近々再就職をするつもりだ、とみなされるでしょう。 そうすると、たいていの健康保険組合では、1年程度収入状況の様子を見てからでないと被扶養者にはなれません、とい居ます。 これは、健康保険組合によって判断が異なりますので、実際にその健康保険組合に問合せをしないと、どのような判断になるかは判りません。

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