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退職時期について。

退職時期について。退職時期についてお願いします。 8月中旬の時点で退職願を出しました。その退職願いには「○月○日をもって」という日付を書きませんでした。理由は今まで退職して行った人達(円満退職で)はその日付通りでやめれた人がいなかったからです。退職届を出す際に口頭で「出来るだけ早く」と伝えました。 10月末になり、やっと求人に応募があり、新しい人を採用することになりました。 経営者からは12月末まででどうか、と言われましたが、正直1日でも早く辞めたいです。2,3年前から、仕事内容、仕事量、人手不足などから体中が痛くて、常に痛み止めの薬などを飲んできました。夜眠れないこともたびたびあったので、この数ヶ月は安定剤を飲んで寝るようになりました。 有給も実際には無く(他部署の人がもらった社内規定には有給なしと書いてあるそうです)、休みたいと言う事も精神的に苦痛になってしまいます。 11月末で退職したいと言うのはいけないでしょうか? 今になって退職願に日付を入れないかった事が悔やまれます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    12月末での退職をあなたが承諾したのなら、前倒しはできませんが、承諾がまだなのでしたら、11月末での退職は可能です。早く申し入れしてください。退職届として提出しなおしてもかまいません。 いったん12月末で合意解約が成立していれば、会社はあなたからの退職日変更を受ける義務はありません。法的には、労働契約の合意解約という契約の合意解約をあなたから会社に申込み、いったん成立した労働契約の合意解約という契約の合意解約を成立させ、あらためて変更した退職日であなたから会社に労働契約の合意解約の申込をする、ということになります。 会社が受けなければ、民法627条1項による辞職意思表示をして2週間後の任意退職するということになりますが、合意解約と任意退職の競合した場合のどちらが優先されるかの裁判例はありません。 会社は12月末の合意解約という契約を信頼して事業活動を行っており、12月末の合意解約という契約を履行しなかった社員に対しては、民法上の損害賠償請求(415条)で対応することになり、契約不履行については、最終的には金銭賠償の原則が適用されることになります(同417条)。 12月末での退職を合意していないのでしたら、11月末での退職は可能です。

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