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弁護士の方(もしくは労働基準法に詳しい方)教えてください。私は大学時代に公文式の教室でアルバイトをしていました。

弁護士の方(もしくは労働基準法に詳しい方)教えてください。私は大学時代に公文式の教室でアルバイトをしていました。そこのオーナーが紙面に「辞める際は2週間前に通告しなければ減給にします。」と記載していましたが、この内容は法的に有効ですか?それとも無効ですか?また、もし有効でしたら最高でどれくらい減給になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「2週間前に辞めることを伝えなければ、減給にする」と定めていても、これ自体は有効な労働契約です。ただし、労働基準法16条で、あらかじめ違約金(罰金)の額を定めることを禁止していますから、「罰金○円」と定めていれば法違反となります。 実際に減給する場合は、労働基準法91条に定める「減給の制裁」として減給することになります。減給の制裁を行う場合、就業規則に減給ができるように減給の制裁規定を定め、懲戒事由として「辞めることを2週間前に伝えかなった場合」などと定めておかなければ、減給することができません。 減給額は、2週間前に伝えなかったこと、1回の事案ですので、平均賃金の1日分の半額までなら減給が可能です。もし、それ以外に複数回の違反行為(減給事案)がある場合は、1回の給料総額の10分の1までなら減給することが可能です。 急に辞めたことに対する損害賠償請求は、損害と退職との間に相当の因果関係がなければなりません。アルバイトが急に辞めたくらいでは、ほとんどの場合、認められないでしょうね。

  • 労基法16条損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めてありますので「減給をします」の部分は無効です。また民法627条解約の申し入れをした後2週間を過ぎると契約は終了する。ですから、退職を申し出れば14日後に労働契約は終了します。この部分に問題はありません。労働者が急に退職を申し出て事業者にその事で被害があれば民法415条損害賠償の責任があります。この過失責任と過失割合は裁判で決定されます。

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