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【緊急】実質解雇宣言なんですが、こういう場合どういう保障が受けれるでしょうか?出来るだけ詳しく書きますので、どうか教えて…

【緊急】実質解雇宣言なんですが、こういう場合どういう保障が受けれるでしょうか?出来るだけ詳しく書きますので、どうか教えて下さい。彼女が勤めていたパチンコ屋さんが、急遽2010/10/31で閉店することになりました。 ちなみに告知を受けたのが10/30です。 働き出して3ヶ月くらいで、月8~10万くらいの収入がありました。 雇用保険は入っておらず、長期的に勤務する予定でした。 ネットで調べた結果、こういった場合は約1ヶ月分の解雇予告手当てが貰えると思い、 「彼女に店舗の責任者に確認してごらん」と言いました。 すると店舗責任者いわく「解雇じゃなくて、休業だからねえ。意味合いが違ってくるから、社長に聞いてみる。」 と言われました。 他にも店舗があるらしいので希望があれば異動という手段もあるかもしれませんが、聞いていませんし、かなり遠いので通勤は難しいかと思っています。 この場合は、休業手当(6割?)は貰えるのでしょうか? さらに言うと、11/1~休業扱いで同時に11/31に辞めてくださいっていわれると、解雇予告手当ては無くなりますか? それだと、解雇予告手当ての意味無いですよね(-_-;) 文章力無くて、変な文章で申し訳ありません。。 回答して頂きたい具体的な内容を以下に書きます。 ・そもそもこの案件に休業手当ては正しいのか?(もし管理者側も復職を求めているなら正しいだろうけど、その予定は無い) ・この案件に対する最善策 どうか皆様の知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答者同士名指しで書き合ったり、どなた扱いする気は有りません。 (質問者様、今頃は進展しているでしょうね…) _________________________ 「自宅待機 支払い」で検索したら沢山引っかかります。 以下にリンク貼りますので参考にして下さい。 http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg005.html ↓ついでに雇用保険の加入義務に関して。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/ko3.htm _________________________ 法的な権利は主張はすべきと考える人と、争いは避けたいという人がいますから「最善策」は 個人によります。 当事者が休業手当を請求する気が有るなら、会社にその旨話しましょう。(休業なら、休業期間の休業手当は60%〜が法的には書かれています)私見では 法律はこうですよ…といってすんなり出すような相手なら、そもそもこんな仕打ちはしないと思います。法的な請求や話し合いが難航しそうなら、労基署・法テラス・弁護士・個人加入可能な労働組合 など ご相談されてはいかがでしょうか。(私個人の経験では労基署に行き、会社に労基署の名を出しても進展は無く、労基署以外の方法をとりました。ですがこれは都内某所の労基署での私の体験であり、知恵袋では労基署の存在は賛否両論ですから、試しに一度訪ねてみては?) 1ヶ月前に予告が有り、1ヶ月の休業の後に解雇退職の場合は 基本的には解雇予告手当は支払われない可能性が高いと思います。 そもそも解雇なのかが文面からは判断しかねます。 特定の店舗勤務の労働契約ならば、会社都合の休業は一方的な契約破棄なので何かしらプラスの補償を要求出来ると思います。特定店舗の労働契約でない場合は、チェーンの他店舗に異動は業務命令としてありえます。拒否だと自己都合退社。異動先が通勤困難(片道3時間とか)で拒否の場合は会社都合退社でしょう。 特定の店舗契約の場合、一方的な不当解雇の可能性もあります。その旨もご相談なさったらいいでしょう。

  • kuma_kuma_9さん あなたが張られたURLを読みましたか?休業手当は最低60%は支払うという法的な決まりが載っていますよ。 休業手当は当然請求できます。会社都合での休業ですから当然です。 会社の責任者に話してみて全く進展が無いようなら労働基準監督署に相談に行きます。と言えば何らかの進展があると思います。 補足 どなたかが言われるように判例云々ではなくてとりあえず法律的にはこうなっていますという主張をしましょう。それで会社がそれでどう出るかです。あとはあなたが労基署に相談するか、弁護士に相談かあるいは裁判するかを決めることです。

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