教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今の職場の退職と次の職場に入社する時期の法的な問題について

今の職場の退職と次の職場に入社する時期の法的な問題について今の会社を12月末で退職予定でした。 次の仕事が決まり次の会社からは12月頭からきてほしいと言われています。 今の会社は大きいので退職の手続きにも最低1か月以上かかってしまいます。 選考が思ったよりゆっくりしていて今の会社の11月末退職の届出に間に合いませんでした。 自分なりに方法を考えているのですが雇用に関する法的な知識がなく どなたかご教示いただけませんか。 1・有給を消化しようと思えば12月は有給を消化し 次の職場へ行くこともできないこともないのですが このやり方は法的に問題があるのでしょうか? 12月が二重に雇用されているような状態になってしまいます。 2・今の職場の退職時期を12月中旬に早めてもらい 次の職場に12月中旬から雇用してもらう場合 12月10日(金)退職 12月13日(月)入社 となると間の2日間空白ができるので健康保険・雇用保険 年金等について何か問題が生じるのでしょうか? 1番理想なのは次の会社に1月から雇用してもらうことだと思いますが 繁忙期である12月にどうしても出て行かないとならないようで どうしたらいいかと悩んでいます。 私が選考の予定についてのんびり考えていたのが悪いのですが 何しろ約1か月後の問題と差し迫っているのでどなたか法的な知識がある方 教えてください。

続きを読む

628閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)重複在籍ですから、双方の会社に副業禁止規定がないことがまずは前提となります。有休の法令における趣旨は労働者の休息にあり、副業するためのものではありませんが、取得目的は原則として問われませんから、趣旨に反していたとしても賃金返還に応じる必要はありません。ただし、有休申請のときに現職会社が副業のために有休を取得するのは時季指定権の濫用であるとして取得を拒む可能性はあります。 双方の会社が重複在籍を認めたら、雇用保険と社会保険も調整できると思います。重複はできませんので、雇用保険は主たる収入の会社でまとめることになり、社会保険は現職会社を早めに資格喪失させるか次職会社の加入を遅らせるかどちらかになるでしょう。 2)まずは現職会社が退職日を早めてくれるかどうかが肝要です。現職会社は退職日前倒しを認める義務はありません。12月末で退職というのが受理されているのでしたら、12月末で効力の生じる労働契約合意解約という契約が成立しているということになります。退職日を早めるということは、労働契約の合意解約という契約を合意解約する申込を会社に行い、会社が承諾してくれたら、あらためて12月10日に解約の効力の生じる労働契約合意解約の申込をすることになります。文面から、いったん成立している合意解約を、会社は合意解約してくれるようには思えませんが・・・・ 退職日前倒しを承諾してもらったとしたら、2日間空白があいてもほぼ問題はありません。12月分の社会保険料は現職会社ではかからず、次職会社で納付することとなります。月末退職では社会保険料が不要なので、月の中途で加入した会社で納付します。社会保険料は給料から前月分控除ということになっているので、現職会社の12月の給料から11月分に社会保険料が控除され、次の会社の1月給料で社会保険料12月分が控除されることと思います。 2日間空白ができますから、空白の期間は国民健康保険に加入しなければ、医療機関にかかったとき全額自己負担となります。私なら、2日間病気しないように心に誓います。

  • 法的には会社に2重に席を置くことは雇用保険。健康保険がダブルことになりますのでこれはいけません。 ましてや、大きい会社ですから社員がたとえ1ヶ月であっても他の会社の社員であることは許されません。 >2・今の職場の退職時期を12月中旬に早めてもらい次の職場に12月中旬から雇用してもらう これが中間を取ったかたちで一番実現性があると思います。 健康保険、雇用保険はなんの問題もありません。だって普通は転職する場合は間が開くのが当然でしょう 一旦退職して再度、雇用保険や健康保険に加入するといった手順になります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる