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給与所得者の扶養控除等申告書に、 「2か所以上から給与の支給を受けている場合には、 そのうち1か所しか提出することが…

給与所得者の扶養控除等申告書に、 「2か所以上から給与の支給を受けている場合には、 そのうち1か所しか提出することができません。」 と書いてありますが、 バイトを掛け持っている場合には、 片方のバイト先にしか申告書を出すことはできないということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りでございます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することにより、税金が安くなります(「甲欄」での税金)。 この恩恵を受けられるのは1社からのみとなりますので、主要な(時間数の多いほう)勤務先に一般的には提出します。 こちらの会社で年末調整をしてもらい、年末に払いすぎた税金を返してもらうか、足りなかった分をとられるか、計算をしてもらうわけです。 副業のほうには、提出できません。こちらは税金の高い「乙欄」という区分で税金を徴収されます。 出しても良いですが、見つかってバレると(たいがいバレます)、脱税で罰金。追徴課税。 なので片方のバイト先には「もう一個バイトしてるので、出せません」と申告してください。 本業のほうで年末に源泉徴収票をくれます。副業のほうでもくれます。 この2枚をもって、 2月に確定申告に行くようになります。

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