教えて!しごとの先生
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かなり困っております。 労災について詳しい方おりましたらどうか教えて下さい。(携帯だと多分、改行できないかも…読みにくく…

かなり困っております。 労災について詳しい方おりましたらどうか教えて下さい。(携帯だと多分、改行できないかも…読みにくくて申し訳ありません。) 現在,業務中の足首の骨折により通院中でして労災による休業補償を受給しております。 経過はかなり良くなってきており自分でも症状固定も間近だと思っております。 そこで質問なのですが.. ①「症状固定」というのはいきなり病院の先生や労基署の方に言われるものなのでしょうか?? それとも請求をした後の不支給決定でないとわからないのでしょうか?? ②あと『休業補償』の請求というのは『症状固定される日まで』という考え方で宜しいのでしょうか?? 例えば「休業補償は先月の末までで、症状固定は今日までに決定しました」と言うようなズレが起こる事があるのでしょうか?? ③最後に労基署の担当の方と相談もしたのですが… 途中で整形外科から整骨院に変わっております。(後半は整形外科に通っておりません。) 柔道整復師の方でも休業補償などの証明はしてもらう事ができるのでしょうか??("柔復は『医師』でない"と知人から聞きまして心配に…) 自分で調べたのですがよくわからず終いでして…どうかよろしくお願い致します。 長文駄文を最後まで読んで頂きどうもありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①症状固定は、これ以上良くも悪くもならない、よくなってもその場限りであるというような場合に、主治医が症状固定の判断をします。 主治医から話があるものです。 ②休業補償は症状固定の日までではありません。 労働できず、給料の支給を受けない場合で、主治医が労働できないと証明した期間です。 主治医が労働できると診断すれば、休業補償は打ち切りです。 ただし、治療は症状固定まで継続可能です。 症状固定しても、障害が残った場合は、障害補償給付の請求をすることになります。 ③柔道整復師は医師ではありませんので、障害補償給付請求の時の診断書の記入は出来ません。 証明が可能かどうかは、労働基準監督署に確認してください。 労働できないという診断ができるのか不明です。 施術という治療が出来るだけかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 自分の主人が3年前に仕事中の事故で指を切断して、労災扱いになりました。 制度には詳しくありませんが、そのときの体験で・・・ 休業補償は、怪我の治療中に仕事を休んでいる間の給料分のことですよね? それは、休んでいる間は保障されると思います。職場復帰するまでの間。 症状固定は職場復帰した後でも、様子を見る場合は保留になると思います。 職場復帰しても、リハビリなどに通い続ける場合もありますから。 「もうこれ以上は治療しても症状は変わりません」と医師が判断したときに症状固定となると思います。 但し、これも、その後症状が変われば、申し出ることが出来るはずだったと思います。 うちの主人の場合は手の指を2本切断したのですが、職場復帰したあとも、リハビリには通っていました。 休職したのは3ヶ月ほど、その間は8割の給料の保証を受けました。 (うちの場合は残り2割も会社が出してくれたので、結局満額頂く事が出来ました) その後、職場復帰して半年ほどリハビリに通い、途中から病院から接骨院に変わりましたが、治療費は 労災へ全額請求できました。 障害等級は確定したのは、だいぶ後だったと思います。 1年後ぐらいでした。 その等級により、障害給付の支給額が確定します。 骨折などで、全回復するのでしたら、これには当てはまらないかもしれませんけど。 あくまで、我が家の体験であり、労災の制度に詳しいわけではありませんので、 間違った解釈があるかもしれません。 長文でした。

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