解決済み
労基法24条では賃金の全額払いを定め、賃金の一部を控除して支払う事を禁じています。例外として、法令に別段の定めがある(所得税・年金保険料など)場合と、過半数の労働者で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と書面協定がある場合。となっていますので、旅行積立金が書面協定の手続をしていなければ労基法24条違反ですから、給与から控除は出来ません。また、会社が労働者に業務命令で旅行に生かせる事はあまり良い事ではありませんし、所定休日に強制する場合は割増賃金を支払う必要があります。以上、法理では前記のようになりますが、社内でのコミュニケーション・社員の慰労を図る目的でされる場合が多いので、差しさわりが無ければ法律うんぬんではなく参加されたらいかがですか。
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