まず就業規則をよく読んでみましょう。 退職金の支給については、日本においては広く行き渡っている制度であるが法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくても違法ではない。最近は退職金制度を導入していない、もしくは退職金制度を廃止した企業が増加傾向にある。しかし、就業規則に退職金の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければならない(この場合は、企業が倒産した場合、退職金についても、未払賃金の立替払事業の対象となる)。近年は退職金制度の廃止、選択制をとる企業がある(主要な企業における廃止例としてワタミなど、選択制例としてパナソニックなどがある)。 なお、就業規則に退職金についての規定を設ける場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を設けなければならない(労働基準法第89条第3号の2)。 退職金の支給方法については、一時払いによる支給が多いが、年金払いにより支給されることもある。 金額は、主に退職日における勤続年数と職能に応じて算定されるが、勤続年数が長いほど、そして職能が高いほど高額になる。なお、支給額は企業ごとに就業規則により決められているため、同じ勤続年数でも、企業や業種によって金額には開きがある。また、退職事由によっても支給される金額が異なることがあり、自主都合の場合は低く、会社都合・定年退職の場合は高いことが多い。懲戒解雇・諭旨解雇などの場合、支給されないか減額されることがある。 また、企業が人員整理を行う際、労働者の自主的な退職を促す目的で退職金を増額する例もある。 公務員においては、退職手当と称されることが多く、国家公務員においては法律(国家公務員退職手当法)により、地方公務員においては各地方公共団体の条例により退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項などについて規定されている。 なお、臨時的任用を受けた職員は1年以内でその期間が終了するため(複数年勤務している場合でも年度ごとに退職・再契約を繰り返している)、契約が終了するたびに退職手当が支給される。但し、非常勤職員には退職手当が適用されない。 一定の退職金は退職所得として所得税と住民税が課せられる(ただし、勤続年数の応じた控除があり税率も通常の給与よりも低い率になっている)。
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