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退職日について質問です。 会社規定で1ヶ月前に届けを出すのと、労働基準法の二週間前に言えば辞めれるというのは、どちらが…

退職日について質問です。 会社規定で1ヶ月前に届けを出すのと、労働基準法の二週間前に言えば辞めれるというのは、どちらが効力あるのですか? あと数えるのは上司に退職の旨を話した日から二週間ですか?それとも経営者に話してからですか? 先週末上司に話したら怒られまた今度話そうと話を切られ、音沙汰無しです。 毎日モラハラで体調最悪なので一日も早く退職したいのですが…。 アドバイス宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    後腐れなく辞めたいのなら社内規定通り1ヶ月以上前。 辞める辞めないで退職後もすったもんだしても良いのなら2週間前かな。 どっちにしても「退職願」か「退職届」を提出してから(ハッキリと退職の意思表示をしてから)です。 上司や経営者に話をするのは、あくまで「相談」。 いくら話して相手の了解を得たところで「退職の意思表示」にはならないので気をつけてください。

  • 1)労働基準法には2週間前にいえばやめられるという条文はありません。労基法は強行法規であり、そのような規定があればえらいことです。 2週間というのは民法627条1項のことだと考えられます。民法627条1項で規定しているのは、予告期間ではなく、効力の生じる期間について規定しています。使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば、使用者の承諾不要で労働契約の解約の効力が生じます。 民法の2週間というのは強行法規ではないと考えられています。労使合意で延長可能です。就業規則で1ヶ月前に申出る規定があれば、それは有効で、優先されます。 民法の2週間より就業規則の1ヶ月のほうが優先されるというのは学説です。高野メリヤス事件地裁判例を根拠に民法が優先されると主張して2週間で任意退職することは可能です。会社が不服に思うなら、民事に訴えるしかありません。 会社が訴えてきたとき、労働者が必ず勝てるという保証はありません。1ヶ月前に申出るという契約なのですから。労働基準監督署で民法2週間と就業規則1ヶ月前のどちらが優先か相談したら、おそらくは就業規則に従うよう回答があろうかと思います。そう回答するのが無難ですから。 民法を根拠に2週間で任意退職したからといって、会社は実害が出ていなければ訴えたりはしないと思いますけどね。時間とお金の無駄ですから。わずかの判例は、他の社員に示しがつかないからということで、損害が発生したからというのではないと思います。 2)民法627条1項による辞職意思表示は人事権を持つ者にしないと効力はありません。上司は人事権を持っていないのが普通です。 人事権を持つのは通常、経営者か人事部です。 上司に退職を願い出るのは、労働契約の合意解約の申込であり、上司を通じて人事権を持つ者にその意思が到達し、人事権を持つ者が承諾して合意解約が成立します。

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  • 大手総合電機メーカーで人事をしています。 「書面」で提出してからの期間です。 口頭では「言った、聞いていない」の問題が発生します。 一日でも早く退社したいなら2週間で辞めてしまえばいいです。労働基準法の方が上ですから。 あなたの上司のタイプからしてアドバイスですが、「上司が受け取らない」と言って、総務とか人事に提出してそのあとはもう出社しなければいいのでは? ばっくれちゃえばいいんですよ、2週間!

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