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労働法に詳しい方に知恵を貸していただきたいのですが、下記の情報で違反なところを教えてください。

労働法に詳しい方に知恵を貸していただきたいのですが、下記の情報で違反なところを教えてください。会社員(正社員) 【勤務時間及び休憩時間】 営業時間10:00~22:00 会社指定シフト ①9:30~16:45(休憩45分) ②14:45~22:00(休憩45分) ③10:00~22:00(休憩1時間) ですが、実際は ①9:00~17:30 ②14:00~おわるまで ③9:00~おわるまで 休憩は規定とかわらずです。 前残業代はついていません。 ですが、会社の命令で早く出社している場合、労働法としては給料を支払う義務があるのではないでしょうか? これだけの情報では判断ができないようでしたら、付け加えていきます。 14日に本社へ行くので、上司に掛け合ってみようかと思っているのですが、 私の判断が正しいのかわからず、調べても難しいことだらけでわかりません・・・ どうぞ知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、最初に雇用契約書を確認してください。そもそも「見せてくれない、コピー等の控えを渡されていない、交わしていない」等の場合は、この時点で労基法違反です。以下、雇用契約書の内容にもよりますが、打刻した時間が会社指定シフトだとしても、実際はどうなのかを労働法は重視します。 実際のケースの場合で計算すると、 ①③は労働時間が8時間を超えてますので、休憩は1時間です。 ②の場合、22:00に退勤でしたら8時間ジャストになりますので、休憩は45分でかまいません。が、実際は8時間を超えるかどうかは退勤時にならないと分かりませんので、シフト上は8時間ジャストでも、予め1時間で休憩をとらせている所が多いです。 労働時間が8時間を超える場合、1時間休憩とは別に15分や30分と、食事用で別休憩を自主的にとらせている所もあります。ですが、労働法では何時間労働であろうとも、「一度に続けて1時間」の休憩をとれば問題はありません。 残業代についてですが、ひょっとして、「○○マネージャー」や「店長」だの、何かしらの役職を与えられてはいませんか? 労基法で、管理監督者には残業代の支給が義務づけられていません。社内の正規雇用者の残業代を極力カットしたいが為に、「店舗や事業所、営業所ごとに正規雇用者を一人しか置かない」「複数人いたとしても、平社員含めて全て役職を与えている」等としている所は多々あります。 所謂、マクドナルド裁判で問題になった「名ばかり管理職」という件で、こうなると「出退勤の自由を認められていない。また、企業規模に比べ、役職に見合う待遇を受けていない」と、「自分は管理職ではあるが"管理監督者"ではない」旨を認めさせなければいけません。 ・・・まぁ、平社員に残業代が出なければ、それは単に労基法違反ですが。 と、ここまで書きましたが、実際は、経営者に労基法をどうこう言っても「ウチは余裕の無い中小企業だから、労基法を守っている余裕は無いのよ」の一言で済ましてくる事が大半です。 労働基準監督署も注意には行ってくれますが、賃金未払い等で従業員が食っていけないケース等でないと、あまり頼りにはなりません。「私たちの出来ることには限度がありますから」と、小額訴訟の方法や要点を教えてくれると思います。 もちろん、労働組合に加入し、問題を取り上げる方法もありますが・・・バブル期と違い仕事の少ない御時勢、他の人が動かなければどうしようもありませんので。

  • まず、「終わるまで」ってのがクセモノですね。(笑) 休憩45分というのもショッパイですよ。実質労働が9時始まりなら休憩は①②が60分、③が90分権利があってしかるべきです。 あとは、会社に組合があるかどうかですが、実質労働に見合った残業手当がでていますか? 前倒し残業がそっくりちょろまかしになっているのも問題ですが、片付けの時間も含めて労働です。前倒し残業が出ないのはおかしいです。ダメだというなら労基署に言うことができますよ。実態労働がおっしゃる通りなら、職場の人達はどうしたいか。9時始まりとするか今まで通りにするか?実質9時にしなければならない状況でしょうから、休憩も含めて労使交渉の材料です。また、労働法36条に基づく協定を結ぶと週あたりの残業時間に制限を与える事ができますが、稼ぎが減ると反対もあるかもしれません。健康を守るなら36条協定も視野に入れましょう。 こうした所を窮屈なようですが、就業規則に細かく規則することがこのご時世では大事です。自ら首を締めるように感じますが、会社の規則ですから会社側にも守る義務が生じるのです。ですから事細かに規則すればするほど、働く側は守られ規則が権利に変わります。 例えばですが、 残業手当は30分単位で算定しこれを支給する。 とあって、これに、 ②算定にあたってタイムカードの換算は14切り捨て15切り上げ、44切り捨て、45切り上げとする。 と規則を厳格にします。そうなると、経理はタイムカードに縛られる訳です。上司がタイムカードを勝手に打つ暴挙に出ない限りは、1分の重みが月単位、年単位でモノを言います。 賃金が動かない場合の労働組合が見なければならないのは権利闘争です。規則で肉を切らせて骨を切るというわけです。 ご健闘を祈ります。

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