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みなし残業について質問です。

みなし残業について質問です。額面を働いた時間で割って最低賃金を下回っていたら違法ですが、 労働時間にみなし残業が含まれている場合は合法になるケールもあるのでしょうか? 例えば、月160時間 みなし残業40時間 で200時間働いたとします。 200時間で月収を割れば最低珍技いを割りますが、 160時間で割るとそうはならない場合は合法・違法?

補足

誤字多くてすみません。 内容は分かると思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >200時間で月収を割れば最低珍技いを割りますが、 160時間で割るとそうはならない場合は合法・違法? 最低賃金というのは、所定労働時間と所定労働時間の賃金で算定します。 みなし労働分の賃金は算定の起訴には含めません。 例えば、月収21万円で、5万円分が40時間分の固定残業代として含んでいるというケースであれば、 16万円÷160時間=1000円が1時間単位の賃金であり、これが最低賃金以上かどうかです。

  • みなし残業については、通常営業職の方の様に時間管理が出来ない場合、一定時間分を残業したものとみなし最初から給与支払い時に残業手当として支払う場合に使用しますが、この予定されている時間数を客観的な実態に基づきオーバーした場合そのオーバーした分は追加支給しないといけないという制度です。 書き込みされている内容は 1.残業時間は通常の時間給の25%の割り増しになりますのでその分を差し引いて計算しないといけません 2.みなし残業時間の時間給は明確にされていますか 3.計算式は(月収-40時間×残業時割り増し金額)/160時間+40時間となりこれが最低賃金を下回っている場合は違法となります。 書き込みされている内容からは違法と思われます。

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