解決済み
みなし残業について質問です。額面を働いた時間で割って最低賃金を下回っていたら違法ですが、 労働時間にみなし残業が含まれている場合は合法になるケールもあるのでしょうか? 例えば、月160時間 みなし残業40時間 で200時間働いたとします。 200時間で月収を割れば最低珍技いを割りますが、 160時間で割るとそうはならない場合は合法・違法?
誤字多くてすみません。 内容は分かると思います。
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みなし残業については、通常営業職の方の様に時間管理が出来ない場合、一定時間分を残業したものとみなし最初から給与支払い時に残業手当として支払う場合に使用しますが、この予定されている時間数を客観的な実態に基づきオーバーした場合そのオーバーした分は追加支給しないといけないという制度です。 書き込みされている内容は 1.残業時間は通常の時間給の25%の割り増しになりますのでその分を差し引いて計算しないといけません 2.みなし残業時間の時間給は明確にされていますか 3.計算式は(月収-40時間×残業時割り増し金額)/160時間+40時間となりこれが最低賃金を下回っている場合は違法となります。 書き込みされている内容からは違法と思われます。
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