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未払いのボーナスを貰いたいです。 現在会社を有給消化中で、10月末をもち退社となるのですが、毎年7月30日に支払われて…

未払いのボーナスを貰いたいです。 現在会社を有給消化中で、10月末をもち退社となるのですが、毎年7月30日に支払われていたボーナスが未だ未払いです。 8月9月と経理に確認しましたが『社長に確認中』という回答のまま現在も未払いです。 前社長の際に私がアルバイトとして交わした労働契約書は手元にありますが、 現社長に変わった社員登用時には、労働契約書や労務規定は貰えず、在籍中に何度か請求したものの担当上司より"そんなものを作ってる時間がない"と説明され契約は曖昧です。 ただ会社が現在行っている社員の求人覧には"賞与年2回"と書いてあります。 この場合ボーナスは貰えるのでしょうか。 その他残業なども腑に落ちない部分が多々あるだけにボーナスだけはどうしても貰いたいです。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 残った社員にもボーナスは支払われておらず、経理に確認した人は私と同じく"社長に確認中"という説明しかうけていないそうです(社長は会社にほぼ居ません) 経営難な事は分かるので、カットするならせめて誤魔化さず労働契約書と労務規定を提出してもらいきちんと説明を下さいと、口頭・メール・手紙で催促はしてあります。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    賞与は法令で義務付けられたものではありません。 求人の労働条件は誘引のためのものであり、実際の労働条件と異なっていたからといって、ただちに違反というわけではありません。 労働条件の明示は義務ですが(文書による明示がなかったのであれば違反です)、賞与は法令で義務付けられているわけではありませんので、賞与規定の明示がなかったのであれば、賞与は労基法上の賃金にはなりえていないということになります。 功労報奨的に支払われてきたというだけでは、賃金になっているとはいいがたいでしょう。ただし、慣行があったということで、ゼロはありえないという主張は可能です。金額は、明確に確定されいなければ、完全なる権利化はしていないということになります。 補足 口頭でも約束は成立しますが、水掛け論になりえます。 がんばってくださいとしか言いようがありません。

  • 賞与は労基法に縛られません 支払わなくても問題なく 無支給時に説明の義務もありません 説明したほうが親切だけどね 当然、請求できるはずも無いですよ

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