解決済み
出してはいけないのではなく、出さなくてもよいということなのです。 労働基準法第41条においては、 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの と定められています。 秘書は条文中の「機密の事務を取り扱う者」に該当しますから、残業代や休日出勤手当を支払わなくてもよいのです。 機密の事務を取り扱う者(秘書)は、その職務が管理・監督の地位にある者と一体不可分のものであるため、使用者(会社)側と利益を同じくする者とみなされるのです。
2人が参考になると回答しました
全ての秘書にたいして適用されるものではないと思います。 基本的には機密の事務を取り扱う者は、管理職同様に経営者と一体となり業務を遂行しなければならない為です。
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