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職員を解雇するときに

職員を解雇するときに退職準備金なるものが必要とハローワークから聞きましたがそれは3ヶ月の試用期間であっても支払義務が発生するのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    3ヶ月の試用期間中ということですが、14日間はもう過ぎていますか? 14日以上雇用している場合、 「30日後にやめてもらいます」と予告してその後雇用を続けて30日分 の賃金を支払うか、 即時解雇であれば「平均賃金の30日分以上」をその場で支払う義務 が発生します。後者が「解雇予告手当」と呼ばれるものです。 1、解雇予告制度 (1)使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告 (これを「解雇予告」といいます。)をしなければならず、予告をしない場合には、 30日分以上の平均賃金(これを「解雇予告手当」といいます。)を支払わなけ ればなりません。(労働基準法第20条第1項本文) (2)ただし、解雇予告の日数は、支払った平均賃金の日数分だけ短縮できる ことになっています。このことは、使用者は、10日前に解雇予告をした場合には 20日分以上の平均賃金を、15日前に解雇予告をした場合には15日分以上 の平均賃金を支払わなければならないということを意味しています。 (労働基準法第20条第2項) (3)解雇予告又は解雇予告手当の支払をしないで解雇することを即時解雇 といいますが、例外的に、それができるのは「天災事変その他やむを得ない 事由のために事業の継続が不可能となったとき」又は「労働者の責に帰すべき 事由に基づいて解雇するとき」で、労働基準監督署長の認定を受けた場合 だけです。(労働基準法第20条1項但書) (4)この解雇予告制度に違反すると、使用者は、6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第119条第1号) 2、解雇予告制度が適用にならない労働者 解雇予告制度が適用にならない労働者は次のとおりです。(労働基準法第21条) (1)日雇い労働者 ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。 (2)雇用期間が2か月以内である労働者 ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。 (3)雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者 ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。 (4)試用期間中である労働者 ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。

    なるほど:1

  • 大手電機メーカーで人事をしています。。必要ありません。

  • 退職準備金とは、解雇予告手当のことでしょうか? 試用期間は解雇権留保つき労働契約であり、就業して14日間をすぎれば、30日前までの解雇予告が必要です。正社員よりは解雇事由が広く認められるというだけのことです。採用時には見極められなかった適性を見る期間でもありますが、自由に解雇できるわけではありません。 30日前までに解雇予告すれば、解雇予告手当は支払わなくてかまいません。 30日予告を短縮したいとき、短縮した日数分の解雇予告手当を決済しなければ、短縮は有効になりません。即日解雇なら、30日分の解雇予告手当を即時決済しなければ、即時解雇は有効にはなりません。

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  • 試用期間だったら、解雇手当は必要ありませんよ。 本人に試用期間だと直接言っていれば問題ありません。 試用期間は職に適してるか、本人がやる気あるのかを見る期間ですから。

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