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同じ職場の友人が解雇されたのですが…

同じ職場の友人が解雇されたのですが…先月末ぐらいに1回、今月はじめに1回、その子の休みをはさんで1回の計3回の話し合いで友人が解雇されました。 理由は「仕事を覚えるのが遅すぎるから」だそうです。採用からわずか3ヶ月のことです。 しかも、「自分から退職しないようなら解雇にします」と言われて、友人は「それは困ります」と言って自分から退職という形にしてしまったそうなのです。 更に「期間満了」と「一身上の都合」でどちらがいいですかと聞かれ、よくわからないと答えたら「一身上の都合の方が次の就職とかにも有利なんじゃないですか」と勧められてサインしてしまったそうです… 私はその子から話を聞いただけなので詳しくはわからないのですが、これっておかしいですよね? でもハローワークに電話したら(求人を出しています)「会社の都合だと思うので…」と言葉を濁されたようです。 話し合いの中で「(こんなに覚えが悪いのは)普通じゃない」「これだけ(仕事ができないと)言ってるのに自分から辞めないのはなんでですか?」など笑って言われたそうで、友人が可哀想でなりません… 「いきなり辞めるというのは困るし、10月末まで休みの日に仕事探しをしたいのでお願いします。なんでもいいのでお仕事をください。頑張ります」と最後の話し合いのときに粘ったそうですが、「あなたができる、あなたにあげられる仕事はありません。今やってることだって結局他の人がチェックして迷惑かけてるのに、そこまで粘る理由はなんですか?他の人のことも考えてください」と返されたそうです。 友人と面談したのは総務の課長で、私の上司です。友人は別の部署のパートでした。 友人の主観で聞いた話ですので事実は違うかもしれないのですが、書類にサインしてしまったらもう何もできないのでしょうか? いくらパートでも、たった数日の話し合いでいきなり辞めさせるなんて聞いたことなくて… 乱文で申し訳ないですが、どなたか知恵を貸してくださると助かります。このままだと悔しいですし、私もいつ「明日から来なくていい」と言われるかわかりません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一応労働基準法の定めには解雇通告は30日前とあります 不当性があるならば労働基準監督所へ駆け込みましょう しかし試用期間が設けられてその期間の業務態度・スキルにより解雇はありうりますが、 やはり解雇通告は事前に行なわなくてはいけません 厳しい言い方をすれば、企業であれば個々に与えられた仕事・業務をしっかりこなせなくては 今の時代は生き残れません。個々の性格にもよりますが、出来ない事は人一倍努力し頑張る姿勢が 無くては評価もされませんので・・・・ とりあえず詳細を確認して不当性があれば労働基準監督所へ行くといでしょう~ 明日から来なくていいの解釈も解釈次第では、自宅待機という解釈も・・・w 以前そんな事例で数年?数十年分の給料をもらった方がいたような・・・ 明日来なくていいという解雇通告であれば1ケ月分の給料は保証されますよ

    2人が参考になると回答しました

  • 義務教育の小中学校なら退学になりませんが、高校以上は成績が悪いと退学です。社員も仕事を覚えられなければ辞めるしかないでしょう。そんな社員ばかりなら会社は倒産です。

  • よく分からない部分もありますが、会社との話し合いで即時の自己都合退社に合意してしまったということですね。おそらく会社がそのように話を誘導していったのでしょうが、残念ながら、ご友人は最悪の選択をしてしまったと思います。 これが即日解雇であれば30日分の賃金相当の解雇予告手当を会社は支払わないといけなかったのです。形式上合意のうえでの自己都合退社であれば、何も請求できません。つまり、自己都合で辞める合意をするより、解雇してもらったほうが良かったのです。会社はそれをわかっているので、自己都合にさせようとするんです。 すでに書類(自己都合による退職届け?)にサインしてしまったとのことですが、その意思表示に瑕疵(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、脅迫)があった場合には、取消・無効を主張できます。もし争う気持ちがあるのであれば、退職届けを撤回し、解雇も不当として争うことは可能だと思います。(本当に解雇にあたいするほど「仕事を覚えるのが遅すぎる」のか、きちんと指導しているのか等々) 労働問題に詳しい弁護士、個人でも加入できる労働組合などに、相談されると良いと思います。 質問者さんも、もし「明日から来なくていい」といわれるようなことがあっても、決して自己都合退社には同意せず、解雇も納得できませんと伝え、弁護士、個人で加入できる労働組合などに、相談すると良いと思います。

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  • 期間満了と一身上の都合の件ですが、期間満了に今からでも変更が可能ならば変更してもらったほうが再就職には有利なはずです。 要はリストラの一環なので、会社都合である期間満了だと雇用保険が早くもらえますので是非変更してもらってください。

    ID非表示さん

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