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就職促進給付の再就職手当てなのですが、サラリーマンを辞めて失業手当の給付資格を得た後に、自分で会社を

就職促進給付の再就職手当てなのですが、サラリーマンを辞めて失業手当の給付資格を得た後に、自分で会社を就職促進給付の再就職手当てなのですが、サラリーマンを辞めて失業手当の給付資格を得た後に、自分で会社を設立して代表になった場合でももらえるのでしょうか? 作った会社で人を雇ったら出るのでしょうか? その雇われた人も同じ条件なら自分も雇われた人もいただけるのでしょうか??

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「1年以上の雇用が確実と認められる就職あるいは自立できると認められる事業を開始したこと」が受給条件ですから、 自分で会社を設立して代表になった場合は受給できますが、 原則として、被保険者を雇い入れることにより社会保険の適用事業主になることが必要です。 設立した会社で雇われた人は、同様に再就職手当の対象となります。

    ID非公開さん

  • 自営目的で離職しその準備をしている場合には失業とはみなされませんが、ハローワークに求職申込みし受給資格決定後の場合は要件を満たせば対象となります。 その会社に雇われる方も同様です。 概要は↓にありますが、具体的な詳細についてはハローワークに確認された方がいいと思います。 誤解で貰えなかったなんてことがないようにね。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html

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    ID非公開さん

  • 事業を起こすのが失業後であればもらえたと思います。設立を証明できれば、従業員を雇わなくてももらえたと思いますよ。 詳しくは職安できいてみてください。 もらえるのは本人(社長)だけです。 雇用された従業員はその人の雇用保険の加入状況で変わります。再就職手当が貰える場合もありますが・・・。これも職安の判断になります。 ただ、現時点で採用が決まっているとみなされもらえない可能性が100%ですが。あくまで離職後に就職が決まった場合です。

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    ID非公開さん

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