「1年以上の雇用が確実と認められる就職あるいは自立できると認められる事業を開始したこと」が受給条件ですから、 自分で会社を設立して代表になった場合は受給できますが、 原則として、被保険者を雇い入れることにより社会保険の適用事業主になることが必要です。 設立した会社で雇われた人は、同様に再就職手当の対象となります。
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