解決済み
失業給付金について。 出産のため退職し、子育て中なので失業給付の延長をしています。私は2月に退職し、2月に出産(早産のため退職日よりはやくなりました)、9月に失業給付金の延長手続きをしました。一定期間内に延長手続きをすれば待機期間の3ヶ月がなくなりすぐに給付金を受取れるときいたのですが、どのような場合になりますか? 教えてください。
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言葉の違いですが、待期が無くなるのではなく給付制限期間が無くなると言う事ですが、延長手続きをされてから3ヶ月が経過しないと、給付制限期間は無くなりません。 延長手続きをされて3ヶ月以上経過後に働ける状態になった時に雇用保険受給手続きをすれば、手続きから7日間の待期、8日目からが支給対象日になります、最初の支給は手続きから約1ヶ月後になります。 ※出産後に手続きをされたと言う事は育児を理由に延長でしょう、この場合には働く為にお子さんを預ける施設(保育所等)か親戚等でお子さんを預かってくれるところが無ければ、働けない状態であるとして受給は出来ませんのでご注意を。
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