先に回答されている方がおられます。 結論「権限はありません」はそのとおりですが、法的根拠を誤解されておられますので、あらためて書き込みます。 警察に、告訴・告発状を提出する権限ですが、弁護士だけでなく、行政書士にはあります。 しかし、司法書士にはありません。その理由は、司法書士の業務範囲として、司法書士法3条で「法務局、裁判所、検察庁」への書類提出とされていること。 したがって、司法書士には、警察に書類を提出する権限は与えられていないのです。ただし、「検察庁」への告訴・告発状の提出は司法書士の業務として可能です。 先の回答では、試験で司法書士法は出題されない等とありますが、試験で出題されるか否が問題ではなく、司法書士の業務範囲として明記されている事項です。 質問者さんに誤解を与えないために書き込んだ次第です。
1人が参考になると回答しました
ありません。 なんせ司法書士試験で、刑事訴訟法はありませんから。 司法書士というのは主に私達の一般生活を守る為にいる法律家です。 主に不動産登記や、成年後見などが業務です。 刑事訴訟は弁護士の業務です。
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