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雇用保険の失業給付の待期期間中の就労、または手伝いについての質問です。 現在、週20時間以内の契約でアルバイトをしてお…

雇用保険の失業給付の待期期間中の就労、または手伝いについての質問です。 現在、週20時間以内の契約でアルバイトをしております。雇用保険へは加入しておりません。 失業保険給付の為ハローワークへ9/9に申し込みをし、初回認定日は9/29です。出産の為の退職だったので給付制限はありません。 9/9に申し込みをした場合、待期期間は9/10から9/16になると思いますが、その7日の間に19時間アルバイトをしました。受給資格者のしおりを読むと「失業の状態にあった日が通算して7日間あることの認定を受けてから支給が始まります。」とあるので心配になってしまいました。 この状態でも正常に受給が受けられるのでしょうか? また、待期期間終了後から今日まで20時間以上勤務した週、そしてこれから20時間以上勤務する予定もある週があるのですが(1日4時間以上勤務、会社都合でどうしても出勤しなければならない為)就労した場合、受給金額にはどのように変わってくるのでしょうか? お詳しい方是非教えてください。

補足

待期期間中の勤務は9/11が10〜14時、9/12が8〜16時、9/14が9〜16時の3日間/19時間(休憩時間は含まず)です。 「通算して7日間」という事は待期期間が3日延びるだけなのでしょうか? 私の場合、3日間待期が延び9/19までが待期期間で、9/20からの受給期間になるのでしょうか? 知恵袋を見ていると「7日の待期期間中は働いてもいい」という書き込みも見られる為どちらが正しいのか不安です。 月曜日、職安へ行った方がいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【補足について】 黙っていても、ばれない可能性もあります。でもバレたらリスクが果てしなく高いです。知らなかったということで、申告したほうがいいですよ。3日延びるだけかもしれませんし、7日やり直しかもしれません。ただ、今の状況で受給しちゃうと、完全な不正受給なので、それを修正するだけです。月曜日にハロワ言って、あらためて待期期間を設定してもらってくださいね。今なら大丈夫です。 知恵袋は(私も含めて)正解じゃない場合もあります。あくまでも参考程度に意見を確認して、最終的には、ご自身で確認ただくという行為が必要になります<m(__)m> あれれれ 7日の待期期間中に働いちゃいました?それはダメです。すぐにハローワークに行って、申告してください。7日の待期が完成しません。そのまま受給しちゃってバレたら3倍返しのペナルティがまってますので、急いで! 働いた日は待期にならないので、その日を抜かして、あらためて認定日を設定しないといけません。 ご心配の通りです。まったくダメになることはありませんので、正直にハローワークに申告したほうが良いです。 また、給付期間中も週に4日以上働いちゃうと、20時間以下でも就業とみなされ(安定してない就業)、就業手当の対象になっちゃいます、満額受けられませんよ。その辺もあわせて、確認してみてください。 詳しい話は、直接聞くとして、現在は働きすぎの状況です。無職とは認められない可能性が高いです。

    1人が参考になると回答しました

  • 待期期間中にバイトはいけません。他の回答者さんの言うとおりで新たに待期期間が設定されます。 補足にある待期期間でもバイトはできると言う回答は、みなさん待期期間と給付制限期間を混同されているかたが多いためだと思います。 また、受給中(受給対象期間中)のバイトについては下記のとおりです。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 週のうち20時間を超える場合があるときはハローワークに相談して指示に従ってください。 バイトはあくまでも正直に認定日に申告することが必要です。

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