解決済み
専任の通関士が行える業務について専任の通関士が行える業務は、通関業務のみであり、他部署の業務には従事できないとのことですが、例えば依頼者のインボイスを作成したり、フォワーディング業務を行うことも禁止されているのでしょうか?営業活動を行うことはもっての他ですか? 小さなフォワーダの会社の経営者が通関士の試験に合格し、自ら専任の通関士として通関業務を、始めるのは無理なのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。
私どもの場合、専任の通関士は一人置かなければいけないこととなるようですが、その専任の通関士がどこまでの業務を行えるかが知りたいです。関連業務というと、保税運送の手続き、仮陸揚げ手続き、内国消費税に関する申告手続きなどがあるとおもいますか、インボイスの作成も関連業務になりますか?運送(業者)の手配も関連業務になるんでしょうか、、、 『専任の』通関士が行える業務の範囲についておしえて頂けると幸いです。
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私も実は、それ程詳細は知らないのですが― ●インボイスの作成 全く許可は必要ないはずです。私も実務で他社のインボイスを作成していましたが、「○○の許可が必要」ということは聞いたことがありません。 ●専任の通関士がどこまでの業務を行えるか (残念ながら)輸出入申告等の「税関手続き」だけでしょう。 ●運送(業者)の手配は 国土交通省(陸運局)にて、各種免許・許可が必要でしょう。 ・一般港湾運送事業: 他人(輸出入者)の依頼を直接引受けて、通関や関連業務の『元請』となる ・一般貨物運送事業: 他人(輸出入者に限らず)の依頼で、「自分の車両で」貨物の運送を行う ・利用運送事業: 他人の依頼を受けて、「他の業者に」貨物の運送をやってもらう ・倉庫業: 他人の依頼を受けて、、「自分の倉庫にて」商品を保管する 等 (表記は正確でないかもしれませんが) のように、「フォワーダとして他人の荷物を取扱う」には、いろいろな許可等が必要です。詳細は陸運局に問合わせていただければいいかと存じます。
インボイスの作成は関連業務なので許可を受けた税関長の管轄外でも行う事は可能です。 運送については通関業務であり、行うことができません。 (同一人の貨物で通関業の許可を受けた税関長の管轄区域内から外に運送してそこで輸出申告するのはOKです。しかし管轄区域外の顧客の通関実務を行なうことはできません。) 通関業の許可は、あなたが行なおうとする地域で、貨物の量と通関業者の量から税関長が判断して、出します。 ですので、あなたの地域でそれをクリアできることができるのであれば問題ないでしょう。 今現状では通関業の許可は難しいみたいですよ。 因みに、通関士を必要としないエリアっていうのもあります。 エリアにより、通関士を1人以上置く事が必要になるか、否かが決まるわけです。
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