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再就職先への前職の源泉徴収票提出について

再就職先への前職の源泉徴収票提出について現在在職中で、10月1日から新しい転職先が決まりました。初日に、前職の源泉徴収票をお持ちくださいと記載されていたのですが、 実は ひきつぎがスームズにいかず、どうしても10月に2日間だけ出勤しなければいけなくなりました。現在の仕事は、アルバイト雇用で、転職先は正社員での雇用です。出勤する2日間は、転職先の休みの日にあてています。 質問です。 現在の仕事の在職が10月までになるのですが、9月末までの源泉徴収票を発行してもらえることができるのでしょうか? また、転職先に ダブルワークがばれてしまって契約が無効になるのでは?と心配になりました。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    sakura02052005さんこんにちは。 前の会社での雇用を1日6時間以内とし、社会保険のいらないようにしてもらう事です。そして源泉徴収票はその額を抜いてもらう事です。1日6時間以内の2日勤務であれば、その2日間に対する所得税はかからないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 些細と言えば些細ですが、厳密には10月の仕事も終えてからでないと源泉徴収票は作っていただけませんから、質問者さんお困りの問題はどうしても発生してしまいますね。 そこで10月以降の残務処理出勤申し出に転職先が難色を示す場合に限り、転職先を欺くことにはなりますものの、合法的裏ワザを用いることになります。 質問者さんはあくまでアルバイト雇用は9月いっぱいで終了させていただき、10月の2日間は「委託契約」の形で残務処理するよう話を持ちかけてみてください。 この場合、2日間分の日当は「お給料」扱いには出来なくなり(税金申告上の分類が給与所得でなく「雑所得」になります)、1枚の源泉徴収票では通算処理できませんから、別途でもう1枚源泉徴収票を作っていただく形になります。 後からの1枚は、質問者さんが転職先での年末調整を受けてなお、来年になってから確定申告で正確な税務申告をやり直すことで完全犯罪成立です・・・ ※10月の2日分のお給料のみ出勤前提で前払いができないか、そういう相談のもちかけ方もアリですよ。でも基本は転職先に残務処理の件を正直に申し出てみられることが先決です

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