教えて!しごとの先生
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試用期間中の退職についてです。 初めてまだ間もないですが、周りの後押しもあり今日一杯で辞めることを決めました。

試用期間中の退職についてです。 初めてまだ間もないですが、周りの後押しもあり今日一杯で辞めることを決めました。 体がもたない等ということを伝えようと思うのですが、直属の上司というものが居りません。その場合は直接社長に電話をした方が良いのでしょうか? また、明日は仕事ならば6時に職場なのですが、今日一杯で辞めることは可能ですか? 本当に入って間もないので、わたしが居なくても差し支えありません。 非常識だと自分でも自覚しております。お知恵を貸してください。

補足

解答ありがとうございます。会社は40人強の旅館です。 面接も社長が1人で行いました。なのでどうしたら良いのか悩んでいます。 もう遅い時間ですが、連絡をしても大丈夫でしょうか? 明日もあると倒れてしまいそうで不安です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則では退職の際、1ヶ月前に申し出るような規定がありますか? あれば、それに従ってください。 ただし、試用期間ということもあり、9月末日退職を会社が承諾すれば、末日での退職は可能です。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば、使用者の承諾なしに退職であると規定されています。ただし、この2週間は強行法規ではないと考えられており、労使合意で短縮も延長も可能です。だから、就業規則で1ヶ月前に申し出るような規定があれば、それは有効です。が、明日申し出たら、月末まで2週間を切っていますが、会社が承諾すれば、月末退職が成立します。 民法でいうところの使用者は、人事権を持つ者のことであり、社長はそれに該当しますので、社長に申し出ればいいでしょう。 「労働基準法では、雇われている側は1ヶ月前には退職を申し出れば良いとなっており、」という回答がありますが、労基法にはそのような規定はありません。使用者が解雇するときは30日前の予告が必要ですが、労働者をしばるような規定はありません。 だから、就業規則がなければ、民法627条1項の規定に従うことになります。会社が今月末の退職を承諾しなかったときは、10月1日が退職日となります。民法の規定は、会社の承諾が不要であり、就業規則も有効ですが、民法による辞職意思表示であると通知すれば、2週間での退職は可能です。 補足 「今日いっぱい」でしたか。私は「今月いっぱい」と勘違いしておりました。 即日退職は無理です。が、会社が承諾してくれたら、即日退職の合意解約が成立します。 試用期間ということもあり、即日退職に応じる会社は多いでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法には自己都合退職に関する規定などありません。それは各企業の就業規則です。また民法では契約解除の申し入れから二週間が経過したら終了します。自己都合退職の場合、この民法の規定が優先されます。ですのであなたは今日で退職するなんて事は法的には認められません。しかし何処の企業でも試用期間中での即日退職はあります。要は会社との話し合いでしょう。まずあなたを面接した人は誰ですか?その方に退職したい旨伝えたら良いでしょう。

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  • どんな規模の会社でしょうか? 直接社長というのはかなり特殊に思えますが・・・ 退職届けを書いて、自分の配属の上の人へ提出、 あるいはまだ研修中などなら、人事担当者になるかと。 労働基準法では、雇われている側は 1ヶ月前には退職を申し出れば良いとなっており、 これより早い退職は会社が承諾してくれればということになります。 こればっかりは会社との交渉ということになります。

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