解決済み
退職金の不服申立てが出来る期間は 就業規則に記載されていませんが 法的に決まりはありますか? あと不服申立てに必要な書類は 就業規則だけで良いですか? 教えてくださいm(・・)m
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退職金の請求時効は5年です。 訴えるなら、就業規則及び、当時の慣行、個別の雇用契約内容などが考慮されることと思います。 労働基準法 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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