ふつうは直接上司に提出するものだと思いますが、法的にどうかということなら、かまわないという回答になります。 提出日は、投函日ではなく、到着日です。退職届に記載した日付は、退職届を書いた日であって、たとえ書いた日に投函しても、投函日は提出日ではありません。 民法627条1項による辞職意思表示による退職でしたら、使用者に通知して2週間後に退職ですから、到着した日から2週間経過したら退職ということになります。見ていないというのは通りません。見ることができる状態になっていれば、通知したと解されます。ただし、普通郵便だと、見ていないというのは通ってしまいます。見ていないという余地をなくすためには、内容証明郵便(配達証明つき)で郵送しなければならないでしょうね。
なるほど:1
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